○一宮市議会公印規程
昭和44年7月31日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、一宮市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「公印」とは、議会名、局名又は職名をもって発する文書に用いる印章とする。
(名称、書体等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、ひな形、用途等については、別表に定めるとおりとする。
(保管)
第4条 公印は、事務局長が保管する。
(使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、決裁を経た原議書を管守者に提示し、承認を得なければならない。
(調製及び改廃)
第6条 公印の調製、改刻又は廃棄は、議長の決裁を得なければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、一宮市公印規則(昭和42年一宮市規則第18号)の規定の例による。
付則
この規程は、昭和44年8月1日から施行する。
付則(平成元年11月4日議会規程第1号)
この規程は、平成元年11月4日から施行する。
別表(第3条関係)
公印番号 | 名称 | 書体 | 寸法(mm) | ひな形 | 用途 |
1 | 愛知県一宮市議会印 | れい書 | 方24 | 議会名をもってする文書用 | |
2 | 一宮市議会事務局印 | れい書 | 方21 | 議会事務局名をもってする文書用 | |
3 | 一宮市議会議長之印 | れい書 | 方21 | 表彰ほう賞用 | |
4 | 一宮市議会議長之印 | れい書 | 方21 | 議長名をもってする文書用 | |
5 | 一宮市議会副議長之印 | れい書 | 方21 | 表彰ほう賞用 | |
6 | 一宮市議会副議長之印 | れい書 | 方21 | 副議長名をもってする文書用 | |
7 | 一宮市議会事務局長 | てん書 | 方18 | 局長名をもってする文書用 | |
8 | 一宮市議会事務局長 | てん書 | 方18 | 局長名をもってする文書用 |