○一宮市議会公印規程

昭和44年7月31日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「公印」とは、議会名、局名又は職名をもって発する文書に用いる印章とする。

(名称、書体等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、ひな形、用途等については、別表に定めるとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、事務局長が保管する。

(使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、決裁を経た原議書を管守者に提示し、承認を得なければならない。

(調製及び改廃)

第6条 公印の調製、改刻又は廃棄は、議長の決裁を得なければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、一宮市公印規則(昭和42年一宮市規則第18号)の規定の例による。

この規程は、昭和44年8月1日から施行する。

(平成元年11月4日議会規程第1号)

この規程は、平成元年11月4日から施行する。

別表(第3条関係)

公印番号

名称

書体

寸法(mm)

ひな形

用途

1

愛知県一宮市議会印

れい書

方24

画像

議会名をもってする文書用

2

一宮市議会事務局印

れい書

方21

画像

議会事務局名をもってする文書用

3

一宮市議会議長之印

れい書

方21

画像

表彰ほう賞用

4

一宮市議会議長之印

れい書

方21

画像

議長名をもってする文書用

5

一宮市議会副議長之印

れい書

方21

画像

表彰ほう賞用

6

一宮市議会副議長之印

れい書

方21

画像

副議長名をもってする文書用

7

一宮市議会事務局長

てん書

方18

画像

局長名をもってする文書用

8

一宮市議会事務局長

てん書

方18

画像

局長名をもってする文書用

一宮市議会公印規程

昭和44年7月31日 議会規程第1号

(平成元年11月4日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和44年7月31日 議会規程第1号
平成元年11月4日 議会規程第1号