○一宮市市政功労者礼遇規程

昭和35年3月21日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市市政功労者に対し、その功労に報いるための礼遇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「市政功労者」とは、次の者をいう。

(1) 8年以上市議会議員の職にあった者

(2) 8年以上市長又は副市長の職にあった者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に掲げる特別職(市長及び副市長を除く。)又は同項第1号の2に掲げる特別職のうち、常勤の職に8年以上在職したもの

(4) 15年以上教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、公平委員会委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員のうち非常勤の職にあったもの

(4)の2 8年以上教育長の職にあった者

(5) 8年以上部長(部長相当職を含む。)の職にあった者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、市政功労者としない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 日本国籍を失っているとき。

(3) 選挙権を停止されているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民感情にそぐわないと認められるとき。

(平12訓令7・平17訓令5・平19訓令1・平20訓令3・平23訓令6・平25訓令1・平31訓令2・令元訓令1・一部改正)

(在職期間の計算)

第3条 在職期間の計算は、次の方法による。

(1) 在職期間の計算は、前条各号に規定する者となった日の属する月から、退職した日の属する月までの月数による。ただし、その計算した在職期間は1年未満の端数があるときは、その端数を切捨てる。

(2) 2以上の職にあった者の在職年数の計算は、前の職の在職年数を前条各号に定める年数の比率で計算し、後の職の在職年数に加算する。ただし、2以上の職を同時に兼ねていた場合の在職年数の計算は、前条各号に定める上位の職の在職期間とする。

(3) 在職期間が中断したときは、その前後の在職期間はこれを通算する。

(通算)

第4条 市域変更の際まで従前の町村に在職した町村長又は副市長の職であった者が、引続き市職員となった場合は第2条第5号の職員の在職年数にこれを通算する。

(平19訓令1・一部改正)

(審査委員会)

第4条の2 市長は、第2条第1項第6号の規定により市政功労者としようとするときは、市政功労者審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て行う。

2 委員会の委員は、一宮市表彰審査委員会の委員をもって充てる。

3 一宮市表彰条例施行規則(昭和35年一宮市規則第2号)第5条から第9条までの規定は、委員会について準用する。この場合において、同条中「表彰」とあるのは、「市政功労者」と読み替えるものとする。

(平25訓令1・平31訓令2・一部改正)

(証書の授与及びき章の交付)

第5条 市長は、第2条の規定による礼遇を受ける者に対しては、証書(様式第1)を授与するとともに、き章(様式第2)を交付し、これを台帳に登載して永久に保存する。

(平17訓令5・一部改正)

(礼遇)

第6条 市政功労者に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の行う式典への参列

(2) 前各号のほか、市長が必要と認める待遇

(礼遇の停止等)

第7条 第2条第2項第3号又は第4号に該当する者は、証書の贈呈を延期し、又は礼遇を停止する。

(令元訓令1・一部改正)

(礼遇の廃止)

第7条の2 第2条第2項第1号第2号又は第4号に該当する者は、礼遇を廃止する。

(令元訓令1・一部改正)

(証書及びき章の返還等)

第8条 市政功労者が礼遇を停止され、又はその資格を失ったときは速やかに証書及びき章を市政功労者き章返納書(様式第3)とともに市長に返還しなければならない。

2 市政功労者が、亡失その他の事由によりき章の再交付を受けるときは、その実費を納入しなければならない。

(死亡)

第9条 市政功労者が死亡したときは、生花及び弔詞を贈る。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 市政功労者礼遇規程(昭和4年第26号議決)は、これを廃止する。

3 この規程施行の際、従前の市政功労者礼遇規程に基く功労者に対して授与された功労状およびき章は、この規程により授与されたものとみなす。

(昭和38年4月15日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年5月30日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月23日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月28日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月28日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月12日規程第3号)

この規程は、昭和54年9月12日から施行する。

(昭和56年11月18日訓令第12号)

この訓令は、昭和56年11月18日から施行する。

(昭和57年6月25日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和57年6月25日から施行する。

(一宮市礼遇者記章はい用規程の廃止)

2 一宮市礼遇者記章はい用規程(昭和33年一宮市規程第1号)は、廃止する。

(昭和62年4月30日訓令第4号)

この訓令は、昭和62年4月30日から施行する。

(平成5年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、尾西市市政功労者礼遇規則(昭和59年尾西市規則第44号)又は木曽川町町政功労者礼遇規程(昭和46年木曽川町告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市市政功労者礼遇規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、尾西市又は木曽川町において在職した期間は、一宮市において在職した期間とみなして、改正後の第2条の規定を適用する。

4 改正後の第2条第1項第5号の規定は、平成17年4月1日以後に部長(部長相当職を含む。)として在職した期間に限り適用する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の一宮市市政功労者礼遇規程第2条第1項第2号及び第3号並びに第4条に規定する助役として在職した期間については、第1条の規定による改正後のこれらの規定に規定する副市長として在職した期間とみなす。

(平成20年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月20日訓令第6号)

この訓令は、平成23年10月20日から施行する。

(平成25年3月5日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日訓令第1号)

この訓令は、令和元年9月25日から施行する。

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(平17訓令5・一部改正)

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一宮市市政功労者礼遇規程

昭和35年3月21日 規程第1号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和35年3月21日 規程第1号
昭和38年4月15日 規程第1号
昭和38年5月30日 規程第2号
昭和40年3月23日 規程第2号
昭和40年12月28日 規程第7号
昭和44年5月28日 規程第2号
昭和54年9月12日 規程第3号
昭和56年11月18日 訓令第12号
昭和57年6月25日 訓令第6号
昭和62年4月30日 訓令第4号
平成5年3月29日 訓令第2号
平成12年3月27日 訓令第7号
平成17年3月24日 訓令第5号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成23年10月20日 訓令第6号
平成25年3月5日 訓令第1号
平成31年3月22日 訓令第2号
令和元年9月25日 訓令第1号