○一宮市表彰条例施行規則
昭和35年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市表彰条例(昭和34年一宮市条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(推挙の対象範囲)
第2条 条例第3条の2の一般表彰は、市民又は市に縁のある個人、法人若しくは団体等で、次に掲げるものに対して、市長がこれを行う。
(1) 地方自治の伸展に貢献し、その功績の顕著な者
(2) 教育若しくは体育又は学術、技芸その他文化の振興に貢献し、その功績の顕著な者
(3) 産業の発展に尽力し、その功績の顕著な者
(4) 科学技術の発達に関し、市民の利益を増進し、その功績の顕著な者
(5) 社会福祉又は保健衛生に尽力し、その功績の顕著な者
(6) アイバンク運動による角膜提供等により医学治療に貢献した者
(7) 災害の発生に際し、有効かつ適切な行為により被害を最小限度にとどめ、その功績の顕著な者
(8) 市のために100万円相当以上の私財を寄付し、市政に貢献した者
(9) 社会奉仕活動その他の善行により、市民の福利を増進し、市民の模範と認められる者
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者
2 条例第3条の2の永年勤続表彰は、次に掲げる者に対して、市長がこれを行う。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号又は第1号の2の規定に該当する特別職に12年以上在職した者。ただし、市長若しくは副市長又は市議会議員については、8年以上とする。
(2) 町会長として10年以上在職した者
(3) 連区公民館長として10年以上在職した者
(4) 民生委員及び児童委員、保護司又は人権擁護委員として12年以上在職した者
(5) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財保護審議会委員、博物館運営協議会委員、三岸節子記念美術館運営協議会委員、国民健康保険運営協議会委員、土地区画整理審議会委員又は図書館協議会委員として15年以上在職した者
(6) 地方公務員法第3条第3項第5号の規定に該当する特別職に15年以上在職した者
(7) 学校医、学校歯科医又は学校薬剤師として15年以上在職した者
(8) 防犯委員として15年以上在職した者
(9) スポーツ推進委員又は子ども会指導者として15年以上在職した者
(10) 老人クラブ会長として10年以上在職した者
(11) 連区女性の会会長、更生保護女性会会長又は赤十字奉仕団分団長として12年以上在職した者
(12) 身体障害者で、自立更生が顕著なもの
(13) 環境事業従事者(一宮市職員を除く。)として市内の事務所又は事業所において15年以上在勤した者
(14) 一宮市における救急医療第2次体制に係る病院(一宮市立病院を除く。)に看護師として、15年以上在職した者
(15) 市内の保育園(一宮市立であるものを除く。)、認定こども園、幼稚園又は地域型保育事業の従事者として20年以上在職した者
(16) 技能者として同一職種に主として市内で25年以上従事し、他の技能者の模範となっている者
(17) 産業従事者として、市内の事務所又は事業所において20年以上勤務し、誠実に業務に精励した者
(18) 小中学校等の教職員(一宮市職員を除く。)として市内の小中学校等に30年以上在職した者
(19) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、推挙の対象者としない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 選挙権又は被選挙権を停止されている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民感情にそぐわないと認められる者
(4) 前項各号のいずれかに該当することにより推挙の対象となった者で、それ以後において、再度同一の理由に該当することとなるもの
(平17規則2・全改、平18規則48・平19規則2・平20規則10・平23規則31・平23規則34・平28規則6・平30規則3・平31規則1・令元規則12・令2規則5・令5規則2・一部改正)
(平15規則29・平17規則2・平31規則1・一部改正)
(審査委員会の委員)
第4条 条例第3条に定める一宮市表彰審査委員会の委員は、次のとおりとする。
(1) 副市長、教育長、水道事業等管理者、総合政策部長及び総務部長
(2) 市長の委嘱する市議会議員 3人
(平19規則2・平31規則1・一部改正)
(平31規則1・一部改正)
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会の議事を整理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(平31規則1・一部改正)
(会議)
第7条 委員会は、委員の2分の1以上が出席し、かつ、第4条各号に規定する委員がそれぞれ2人以上出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を秘書課に置く。
(平14規則7・平19規則2・平28規則7・平31規則1・一部改正)
(該当者の審査)
第9条 市長は、表彰調書に次の事項を記入し、委員会に審査を請求するものとする。
(1) 職業、氏名(ふりがな付き)及び生年月日
(2) 本籍及び現住所
(3) 表彰に該当すると認める事項の詳細
(4) 性質、品行及び平素の行状
(5) 信望の程度
(6) 受賞の有無(受賞者にあっては、褒賞の種類及び褒状の写し)
(7) 経歴の大要
(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 前項の請求を受けたときは、委員長は、直ちに委員会を開き、表彰の適否を審査し、その結果を市長に書面により答申しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。
付則(昭和35年8月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年5月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年7月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年7月31日規則第15号)
この規則は、昭和37年9月2日から施行する。
付則(昭和39年6月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条第1項第13号の改正規定は昭和20年8月15日以後、これに準ずる職にあった者に適用する。
付則(昭和40年7月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年12月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第11号の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
付則(昭和43年6月5日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年8月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年1月19日規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年6月14日規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年6月18日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年6月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年6月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月13日から適用する。
付則(昭和53年6月6日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年7月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年5月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年8月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年5月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月28日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年6月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月27日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年2月13日規則第3号)抄
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の一宮市表彰条例施行規則第2条第1項第24号に規定する看護婦として在職した期間については、第1条の規定による改正後の一宮市表彰条例施行規則第2条第1項第24号に規定する看護師として在職した期間とみなす。
8 この規則の施行の際、現に在職する次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に辞令が発せられた場合を除き、同欄に対応する同表の右欄に掲げる職に任命されたものとみなす。
市民病院看護部看護婦長 | 市民病院看護部看護師長 |
市民病院看護部管理看護婦長 | 市民病院看護部管理看護師長 |
今伊勢分院看護部総看護婦長 | 今伊勢分院看護部総看護師長 |
今伊勢分院看護部看護婦長 | 今伊勢分院看護部看護師長 |
今伊勢分院看護部副総看護婦長 | 今伊勢分院看護部副総看護師長 |
付則(平成14年3月27日規則第7号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の一宮市表彰条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項第10号に規定する団体の代表者として在職した期間については、改正後の一宮市表彰条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第1項第10号に規定する町会長として在職した期間とみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧規則第2条第1項第17号に規定する国民年金協力員として在職している者に対する新規則の規定の適用については、なお従前の例による。
付則(平成15年5月22日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第13号に規定する公民館運営審議会委員として在職した期間は、この規則の施行の日前に在職した期間についても通算する。
3 改正前の第2条第1項第20号に規定する連区婦人会会長として在職した期間については、改正後の同項第19号に規定する連区女性の会会長として在職した期間とみなす。
付則(平成16年3月24日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(一宮市表彰条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 平成16年3月31日において現に在職する衛生委員に対する前項の規定による改正後の一宮市表彰条例施行規則第2条第1項第16号の規定の適用については、なお従前の例による。
付則(平成17年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、尾西市又は木曽川町において在職した期間は、一宮市に同一の役職(これに準ずる役職を含む。)がある場合に限り、一宮市において在職した期間とみなして改正後の第2条の規定を適用する。
3 施行日の前日において、改正前の第2条第1項第12号に規定する納税組合長として在職している者に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
4 改正前の第2条第1項第19号に規定する連区更生保護婦人会会長として在職した期間については、改正後の同条第2項第11号に規定する連区更生保護女性会会長として在職した期間とみなす。
付則(平成18年5月2日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第2号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の一宮市表彰条例施行規則第2条第2項第1号に規定する助役として在職した期間については、第1条の規定による改正後の一宮市表彰条例施行規則第2条第2項第1号に規定する副市長として在職した期間とみなす。
付則(平成20年3月28日規則第10号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年8月5日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日(平成23年8月24日)から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条第2項第9号に規定する体育指導委員として在職した期間については、改正後の同号に規定するスポーツ推進委員として在職した期間とみなす。
付則(平成23年10月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月23日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月6日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の第2条第2項第3号に規定する公民館長として在職した期間については、改正後の同号に規定する連区公民館長として在職した期間とみなす。
付則(令和5年3月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項第5号に規定する博物館運営協議会委員として在職した期間は、この規則の施行の日前に在職した期間についても通算する。
3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の第2条第2項第11号に規定する連区更生保護女性会会長として在職した期間については、改正後の同号に規定する更生保護女性会会長として在職した期間とみなす。