○一宮市表彰条例

昭和34年3月16日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、本市の公共の福祉の振興に関し著しい功績のあった者を推挙し、表彰することを目的とする。

(推挙の対象)

第2条 本市市民又は本市に特別縁故の深い者で自治行政、教育文化、産業の進展その他公共の福祉の振興に大きな功績があったものを推挙するものとする。

(委員会及び推挙の方法)

第3条 本市に表彰審査委員会を置き、被表彰者の決定に関し市長の諮問に応ずるものとする。

(表彰の種類)

第3条の2 表彰は、一般表彰及び永年勤続表彰とする。

(平17条例7・追加)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、市制施行記念日に市長が表彰状と金品を贈り、これを行う。

2 前項の表彰を行ったときは、これを告示する。

3 表彰を受けるべき者が死亡したときは、遺族に対してこれを行う。

(平17条例7・一部改正)

(表彰の取消し)

第5条 表彰を受けた者が刑に処せられ、又はその者に体面を汚す行為があったときは、情状により、表彰は、これを取り消す。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。

2 一宮市表彰規程(大正10年第5号議決)は、廃止する。

(平成17年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市表彰規則(昭和44年尾西市規則第14号)又は木曽川町表彰条例(昭和35年木曽川町条例第14号)の規定により表彰を受けたものは、別に市長が定めるところにより、改正後の第2条の規定により表彰を受けたものとみなす。

一宮市表彰条例

昭和34年3月16日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)