|  | (設置) | 
| 第 | 1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項及び第2項の規定に基づき、合併前の尾西市及び葉栗郡木曽川町の区域ごとに地域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 | 
|  | (名称及び所管区域)
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| 第 | 2条 各審議会の名称及び所管区域は、次のとおりとする。 | 
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| 名称 | 所管区域 |  
| 尾西地域審議会 | 合併前の尾西市に属する区域 |  
| 木曽川地域審議会 | 合併前の葉栗郡木曽川町に属する区域 |  |  |  | 
|  | (所掌事項)
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| 第 | 3条 審議会は、その所管区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。 | 
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| (1) | 新市建設計画の変更に関する事項 |  
| (2) | 新市建設計画の執行状況に関する事項 |  
| (3) | 地域振興のための基金の活用に関する事項 |  
| (4) | 新市の基本構想の作成及び変更に関する事項 |  
| (5) | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 |  | 
| 2 | 前項に定めるもののほか、審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。 | 
|  | (組織)
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| 第 | 4条 審議会は、委員をもって組織し、その定数は、次のとおりとする。 | 
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| (1) | 尾西地域審議会 10人以内 |  
| (2) | 木曽川地域審議会 10人以内 |  | 
| 2 | 審議会の委員は、その所管区域内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。 | 
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| (1) | 公共的団体の役職員 |  
| (2) | 学識経験者 |  
| (3) | 公募により選任された者 |  | 
| 3 | 前項第3号の委員の定数は、3人以内とする。 | 
|  | (任期及び失職)
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| 第 | 5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 | 
| 2 | 委員は、再任されることができる。 | 
| 3 | 委員は、その所管区域内に住所を有しなくなったときは、その職を失う。 | 
|  | (会長及び副会長)
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| 第 | 6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。 | 
| 2 | 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。 | 
| 3 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 | 
|  | (会議)
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| 第 | 7条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初に開催される会議は、市長が招集する。 | 
| 2 | 会長は、会議の議長となる。 | 
| 3 | 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 | 
| 4 | 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | 
| 5 | 審議会の会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、審議会に諮ったうえで公開しないことができる。 | 
|  | (資料の提出等の要請)
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| 第 | 8条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の聴取、説明その他の協力を求めることができる。 | 
|  | (報酬及び費用弁償)
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| 第 | 9条 審議会の委員の報酬及び費用弁償については、一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の定めるところによる。 | 
|  | (設置期間)
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| 第 | 10条 審議会の設置期間は、合併の日から平成28年3月31日までとする。 | 
|  | (庶務)
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| 第 | 11条 各審議会の庶務は、それぞれ市長が定める部課において処理する。 | 
|  | (雑則)
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| 第 | 12条 この協議に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 | 
|  | 付則
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| 1 | この協議は、合併の日から施行する。 | 
| 2 | 第7条第1項の規定にかかわらず、この協議の施行後最初に開催される審議会の会議は、市長が招集する。 |