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(設置) |
第 |
1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項及び第2項の規定に基づき、合併前の尾西市及び葉栗郡木曽川町の区域ごとに地域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 |
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(名称及び所管区域) |
第 |
2条 各審議会の名称及び所管区域は、次のとおりとする。 |
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名称 |
所管区域 |
尾西地域審議会 |
合併前の尾西市に属する区域 |
木曽川地域審議会 |
合併前の葉栗郡木曽川町に属する区域 |
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(所掌事項) |
第 |
3条 審議会は、その所管区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。 |
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(1) |
新市建設計画の変更に関する事項 |
(2) |
新市建設計画の執行状況に関する事項 |
(3) |
地域振興のための基金の活用に関する事項 |
(4) |
新市の基本構想の作成及び変更に関する事項 |
(5) |
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 |
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2 |
前項に定めるもののほか、審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。 |
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(組織) |
第 |
4条 審議会は、委員をもって組織し、その定数は、次のとおりとする。 |
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(1) |
尾西地域審議会 10人以内 |
(2) |
木曽川地域審議会 10人以内 |
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2 |
審議会の委員は、その所管区域内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。 |
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(1) |
公共的団体の役職員 |
(2) |
学識経験者 |
(3) |
公募により選任された者 |
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3 |
前項第3号の委員の定数は、3人以内とする。 |
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(任期及び失職) |
第 |
5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
2 |
委員は、再任されることができる。 |
3 |
委員は、その所管区域内に住所を有しなくなったときは、その職を失う。 |
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(会長及び副会長) |
第 |
6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。 |
2 |
会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。 |
3 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
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(会議) |
第 |
7条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初に開催される会議は、市長が招集する。 |
2 |
会長は、会議の議長となる。 |
3 |
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 |
4 |
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
5 |
審議会の会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、審議会に諮ったうえで公開しないことができる。 |
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(資料の提出等の要請) |
第 |
8条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の聴取、説明その他の協力を求めることができる。 |
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(報酬及び費用弁償) |
第 |
9条 審議会の委員の報酬及び費用弁償については、一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の定めるところによる。 |
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(設置期間) |
第 |
10条 審議会の設置期間は、合併の日から平成28年3月31日までとする。 |
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(庶務) |
第 |
11条 各審議会の庶務は、それぞれ市長が定める部課において処理する。 |
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(雑則) |
第 |
12条 この協議に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 |
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付則 |
1 |
この協議は、合併の日から施行する。 |
2 |
第7条第1項の規定にかかわらず、この協議の施行後最初に開催される審議会の会議は、市長が招集する。 |