協議会の開催状況


別紙1 地域審議会の設置等に関する協議

  (設置)
1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項及び第2項の規定に基づき、合併前の尾西市及び葉栗郡木曽川町の区域ごとに地域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
 
(名称及び所管区域)
2条 各審議会の名称及び所管区域は、次のとおりとする。
 
名称 所管区域
尾西地域審議会 合併前の尾西市に属する区域
木曽川地域審議会 合併前の葉栗郡木曽川町に属する区域
 
(所掌事項)
3条 審議会は、その所管区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
 
(1) 新市建設計画の変更に関する事項
(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項
(3) 地域振興のための基金の活用に関する事項
(4) 新市の基本構想の作成及び変更に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2  前項に定めるもののほか、審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。
 
(組織)
4条 審議会は、委員をもって組織し、その定数は、次のとおりとする。
 
(1) 尾西地域審議会 10人以内
(2) 木曽川地域審議会 10人以内
2  審議会の委員は、その所管区域内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。
 
(1) 公共的団体の役職員
(2) 学識経験者
(3) 公募により選任された者
3  前項第3号の委員の定数は、3人以内とする。
 
(任期及び失職)
5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。
3  委員は、その所管区域内に住所を有しなくなったときは、その職を失う。
 
(会長及び副会長)
6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2  会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
 
(会議)
7条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初に開催される会議は、市長が招集する。
2  会長は、会議の議長となる。
3  審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4  審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5  審議会の会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、審議会に諮ったうえで公開しないことができる。
 
(資料の提出等の要請)
8条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の聴取、説明その他の協力を求めることができる。
 
(報酬及び費用弁償)
9条 審議会の委員の報酬及び費用弁償については、一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の定めるところによる。
 
(設置期間)
10条 審議会の設置期間は、合併の日から平成28年3月31日までとする。
 
(庶務)
11条 各審議会の庶務は、それぞれ市長が定める部課において処理する。
 
(雑則)
12条 この協議に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
 
付則
1  この協議は、合併の日から施行する。
2  第7条第1項の規定にかかわらず、この協議の施行後最初に開催される審議会の会議は、市長が招集する。


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