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協議第19号 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて
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次のとおり決定されました。
尾西市及び木曽川町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第2号の規定を適用し、一宮市の議会の議員の残任期間に限り、引き続き新市の議会の議員として在任するものとする。 |
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協議第20号 地方税の取扱いについて
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次のとおり決定されました。
地方税の制度が同じものについては現行のとおりとし、差異のあるものについては原則として一宮市の制度を適用するものとする。
(1) |
市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により、市民税の均等割については合併後5年間は不均一課税とする。 |
(2) |
法人市(町)民税の超過税率は、合併時に廃止するものとする。 |
(3) |
木曽川町の市街化区域内農地に係る課税については、平成22年度まで農地に準じた課税を行うものとする。 |
(4) |
事業所税については、合併が行われた日から起算して5年を経過する日までの間は課税しないものとする。 |
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協議第23号 町名・字名の取扱いについて
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次のとおり決定されました。
町・字の名称については現行のとおりし、「大字」を削除した名称に変更する。ただし、木曽川町においては葉栗郡木曽川町を一宮市木曽川町に置き換える。 |
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協議第24号 消防団の取扱いについて
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次のとおり決定されました。
(1) |
消防団の組織体制については、現行の組織体制を基本に合併時に連合団とするが、その後調整するものとする。 |
(2) |
消防団員の階級及び報酬等については、当面現行のとおりとし、2年以内に調整するものとする。 |
(3) |
消防団の活性化推進事業等への補助金については、1分団当たり10万円とし、一宮市の家族研修会は廃止するものとする。 |
(4) |
消防団の出動態勢については、合併後一定期間内に調整するものとする。 |
(5) |
消防車両、分団庁舎については現行の車両・庁舎を活用するものとする。 |
(6) |
市町の消防団操法大会は、合併時に廃止するものとする。 |
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協議第25号 姉妹都市、国際交流事業について
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次のとおり決定されました。
(1) |
萩原町及び馬瀬村との交流事業は、合併時にいったん廃止するものとする。 |
(2) |
一豊公&千代様サミットについては、新市においても引き継ぐものとする。 |
(3) |
飛騨・木曽川・伊勢湾連携交流事業については廃止するものとする。 |
(4) |
中学生の海外派遣事業については、新市において速やかに調整するものとする。 |
(5) |
一宮市及び尾西市国際交流協会については、合併後一定期間内に組織・事業の統合を図るものとする。 |
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協議第26号 納税関係事業について
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次のとおり決定されました。
(1) |
尾西市・木曽川町の督促手数料については、一宮市の制度を適用し合併時に廃止する。 |
(2) |
納期前納付報奨金については、同一の制度のため現行のとおりとする。 |
(3) |
口座振替については、一宮市の制度を適用する。 |
(4) |
納税組合については一宮市のみ現行どおり実施するものとするが、できる限り速やかに廃止の方向で検討するものとする。 |
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協議第27号 消防防災関係事業について
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次のとおり決定されました。
(1) |
消防防災関係事業については、原則として一宮市の制度を適用するものとする。 |
(2) |
少年消防クラブ等の防火協力団体については、原則として一宮市の制度に統合するものとする。 |
(3) |
地域防災計画については、新市において速やかに策定するものとする。 |
(4) |
防災会活動の推進については、一宮市の制度に合わせるものとする。また、自主防災組織への補助金については、尾西市の制度を適用するが、訓練実施組織への補助は廃止するものとし、資機材購入費補助については、見直しのうえ実施する。
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協議第28号 交通関係事業(その1)について
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次のとおり決定されました。
(1) |
循環バスについては当面現行のとおり継続し、新市において一定期間内に調整するものとする。 |
(2) |
尾西市防犯交通協会については、合併時に廃止するものとする。 |
(3) |
交通安全組織育成補助及び防犯活動支援については、一宮市の制度を適用するものとする。 |
(4) |
交通災害見舞金については、一宮市・尾西市の制度を適用する。 |
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協議第29号 市(町)立学校の通学区域について
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次のとおり決定されました。
当面は現行どおりとするが、新市において小中学校通学区域審議会等を開催し、小中学校の適正規模と通学距離の適正化等について検討を行うものとする。 |
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協議第30号 学校教育事業(その1)について
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次のとおり決定されました。
(1) |
就学援助費のうち準要保護世帯の給食費負担については、尾西市・木曽川町の制度に合わせるものとする。 |
(2) |
独立行政法人 日本スポーツ振興センター災害共済事業については、一宮市の制度に合わせるものとする。 |
(3) |
英語教育推進事業、各種大会事業については、合併後一定期間内に調整するものとする。 |
(4) |
学校給食事業については、当面現行のとおりとし一定期間内に食材の一括購入に向けて調整を図るものとする。 |
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協議第31号 文化振興事業について
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次のとおり決定されました。
(1) |
文化、レクリエーション団体については、合併後2年以内に統合するものとする。 |
(2) |
美術展については、合併時に統合するものとする。 |
(3) |
文化財の保護、管理については一宮市の制度に合わせるものとし、文化財めぐり等については合併時に統合するものとする。 |
(4) |
文化ホール事業については、現行のとおり継続し、尾西市民会館友の会については新市においても適用するものとする。 |
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協議第32号 コミュニティ施策について
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次のとおり決定されました。
(1) |
町内会の組織・謝礼・交付金等については、新市において一定期間内に調整するものとする。 |
(2) |
地域集会施設建設補助事業及び地域活動用掲示板設置補助事業については、一宮市の制度を適用するものとする。 |
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協議第33号 社会教育事業について
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次のとおり決定されました。
社会教育関連事業については、それぞれの地域特性と経緯を踏まえながら、引き続き学習機会の提供等に努めるものとする。
(1) |
生涯学習バス貸出事業については、現行のとおり継続するものとする。 |
(2) |
結婚相談事業については、合併時に廃止するものとする。 |
(3) |
体育協会及び体育指導委員については、合併後一定期間内に組織・事業を統合するものとし、体育行事については統合・再編などの調整を行い、引き続きスポーツの振興に努めるものとする。 |
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協議第34号 国民健康保険事業の取扱いについて
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次のとおり決定されました。
国民健康保険事業については、被保険者に対するサービスの均一化や負担の公平に留意し、速やかに統一・調整するものとする。
ただし木曽川町の医療保険分の税率については段階的に引き上げ、3年間で調整するものとする。 |
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協議第35号 保健衛生事業について
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次のとおり決定されました。
3市町で実施している各種保健衛生事業については、それぞれの地域特性と経緯を踏まえながら統合、再編などの調整を行い、充実に努めるものとする。
(1) |
基本健康診査及び各種がん検診は、原則として、合併時に一宮市の事業に合わせるものとする。 |
(2) |
乳幼児健康診査は合併時に新しい事業に統合する。 |
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協議第36号 障害者福祉事業について
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次のとおり決定されました。
(1) |
障害者手当給付事業については、合併後2年間は、現在の各市町の給付水準を維持する。なお、合併後3年目以降は尾西市の制度を基本にしつつ、重度障害者については類似団体の給付水準を踏まえ調整する。 |
(2) |
支援費事業の利用者負担額については、合併時に一宮市の事業に合わせる。ただし、障害児のデイサービスについては、すべての階層で0円とする。 |
(3) |
補装具自己負担額給付事業と日常生活用具自己負担額給付事業については、合併時に一宮市及び木曽川町の事業に合わせる。 |
(4) |
福祉タクシー事業については、合併時に一宮市の事業に合わせる。ただし、福祉タクシー料金助成とリフト付タクシー料金助成の区別をなくし、初乗り料金以内の助成とする。 |
(5) |
身体障害者配食サービス事業については、合併時に事業を再編する。ひとり暮らしの障害者(障害者のみの世帯等含む)に昼食を原則週7日配達する。1食650円とし、うち利用者の負担は1食250円とする。 |
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協議第37号 高齢者福祉事業について
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次のとおり決定されました。
(1) |
在宅老人介護用品給付事業は合併時に一宮市の事業に合わせる。ただし、支給限度額は年60,000円とする。 |
(2) |
ねたきり老人等見舞金給付事業は合併時に一宮市の事業に合わせる。 |
(3) |
生きがい活動支援通所事業は新市において一定期間内に調整する。 |
(4) |
軽度生活援助事業は合併時に一宮市の事業に合わせる。 |
(5) |
配食サービス事業については合併時に事業を再編する。おおむね65歳以上のひとり暮らしの方(病弱な高齢者世帯を含む)に昼食を原則週7日配達し、利用者の負担金は1食250円とする。事業者への委託金額は1食につき650円から利用者負担金を引いた400円とする。 |
(6) |
訪問理美容サービス事業は合併時に事業を再編する。対象者はおおむね65歳以上の在宅でねたきりの高齢者とし、年6回利用可能とする。利用者負担金を1回あたり1,000円とし、事業者への委託金額は1回あたり3,700円から利用者負担金を引いた2,700円とする。 |
(7) |
単位老人クラブ補助金及び老人クラブ連合会補助金は新市において一定期間内に調整する。その際、補助金の内容及び金額について見直し、体系を整理する。 |
(8) |
敬老会事業については新市において一定期間内に調整する。 |
(9) |
基幹型在宅介護支援センターについては木曽川町の事業に合わせ実施する。なお、設置場所については合併時までに調整する。 |
(10) |
敬老金支給事業については合併時に事業を廃止し、高齢者慰問事業については合併時に一宮市の事業に合わせる。 |
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協議第38号 児童福祉事業について
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次のとおり決定されました。
(1) |
単独の遺児手当については、合併時に尾西市の制度に統一する。 |
(2) |
子ども会育成事業の連絡協議会については、合併後速やかに統合に向け協議を進め、補助金等についても調整を図ることとする。 |
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協議第39号 保育事業について
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次のとおり決定されました。
(1) |
保育料については、一宮市の保育料に合わせる。ただし、木曽川町については経過措置として17年度から19年度にかけての3年間で階層間の増額分を段階的に調整する。 |
(2) |
保育時間については、市民サービスの観点から公立の保育所について尾西市、木曽川町の保育時間を見直し、一宮市の制度に合わせる。 |
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協議第40号 その他の福祉事業について
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次のとおり決定されました。
(1) |
民生委員児童委員については、原則として合併時に一宮市の事業に合わせるものとする。 |
(2) |
乳幼児医療費助成事業については、合併時に助成対象、助成内容等が異なる場合には、住民に対する高福祉の観点から統一する。 |
(3) |
心身障害者医療費助成事業、母子家庭等医療費助成事業、老人保健医療給付事業については2市1町同じ事業のため現行のとおりとする。 |
(4) |
精神障害者医療費助成事業、福祉給付金支給事業については一宮市の事業に合わせるものとする。 |
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協議第41号 健康づくり事業について
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次のとおり決定されました。
(1) |
健康づくり推進協議会は、合併時に統合する。 |
(2) |
健康フェア及びウォーキング事業は、一宮市の事業に合わせる。 |
(3) |
新市においての健康日本21市町村計画策定時には、木曽川町「健康づくりの町宣言」の趣旨を生かして策定し、市民自ら健康づくり推進員及び食生活改善協議会の会員として活動できる体制を確立する。 |
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協議第42号 病院事業について
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次のとおり決定されました。
(1) |
一宮市、尾西市、木曽川町が設置している病院については、基本的に現行のとおり新市に引継ぎ、名称については一宮市立市民病院、一宮市立市民病院今伊勢分院、一宮市立尾西市民病院、一宮市立木曽川市民病院とする。 |
(2) |
慣行料金については、合併時に統一するものとする。 |
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