○一宮市都市拠点整備室設置規則

令和8年3月23日

規則第6号

(設置)

第1条 地域の活性化及び経済の発展に寄与する拠点の創出を目的とした都市基盤整備事業の実施に向けた検討を行うため、まちづくり部に都市拠点整備室(以下「整備室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 整備室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市基盤整備事業の計画に関する事務

(2) 都市基盤整備事業の事業化促進に関する事務

(3) 組合等が行う土地区画整理事業施行全般の技術指導に関する事務

(4) 組合等が行う土地区画整理事業の許認可等に関する事務

(補職)

第3条 整備室に都市拠点整備室長(以下「室長」という。)を置く。

2 整備室に課長その他必要な職員を置くことができる。

(職務権限)

第4条 室長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、分掌事務を処理する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

(予算の編成及び執行等)

第5条 整備室における予算の編成及び執行並びに事務の専決及び代決については、予算の編成及び執行に関する規則(昭和40年一宮市規程第7号)及び一宮市専決規程(昭和45年一宮市規程第1号)に規定する部等の次長等に係る事項を室長に適用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一宮市都市拠点整備室設置規則

令和8年3月23日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)