○一宮市児童扶養手当加算金支給規則
令和7年12月24日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第1条に規定する目的を達成するため支給する一宮市児童扶養手当加算金(以下「加算金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 加算金は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであって、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。
(用語の定義)
第3条 この規則における用語の意義は、法に規定する用語の例による。
(支給要件)
第4条 加算金は、法第6条に規定する受給資格者のうち一宮市長が支給機関である児童扶養手当に係るもの(以下「支給対象者」という。)に支給する。ただし、1月1日(次条において「基準日」という。)において、法第4条第2項及び第3項、第4条の2、第9条、第9条の2並びに第14条の規定により児童扶養手当の全部を支給されない者(法第12条第1項の規定に該当する者を除く。)、法第15条の規定により児童扶養手当の支払を一時差しとめられている者その他市長が別に定める者については、その前年分の加算金は、支給しない。
(加算金の額)
第5条 加算金の額は、法第5条第2項の監護等児童(以下「監護等児童」という。)1人につき月額2,000円とする。ただし、基準日現在の年齢が次の各号のいずれかに該当する監護等児童の前年の12月分の加算金の額は、22,000円とする。
(1) 6歳(1月3日から4月1日までの間に生まれた遺児にあっては、5歳)
(2) 12歳(1月3日から4月1日までの間に生まれた遺児にあっては、11歳)
(3) 15歳(1月3日から4月1日までの間に生まれた遺児にあっては、14歳)
(支給の方法)
第6条 加算金は、毎年2月に、前年の1月分から12月分までを児童扶養手当を支給している口座に振り込むことにより支給する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(未支払の加算金)
第7条 市長は、支給対象者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき加算金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の監護等児童であった者にその未支払の加算金を支払うことができる。
2 前項の未支払の加算金は、2月に、法第16条の規定により未支払の児童扶養手当を支給する口座に振り込むことにより支給する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 この規則の規定による加算金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、加算金の支給について必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年3月1日から施行する。
(一宮市遺児一時金支給規則の廃止)
2 一宮市遺児一時金支給規則(平成28年一宮市規則第11号)は、廃止する。
(一宮市遺児手当支給条例施行規則の廃止)
3 一宮市遺児手当支給条例施行規則(昭和50年一宮市規則第26号)は、廃止する。