○一宮市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年4月4日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令に規定する用語の例による。

(身分証明書の様式)

第3条 法第7条第1項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)の証明書は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式によるものとする。

(宅地造成等に関する工事の着手届)

第4条 法第12条第1項の許可を受けた工事主は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事に着手したときは、宅地造成等に関する工事着手届を市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の変更届出書)

第5条 法第16条第2項の規定による届出を行おうとする工事主は、宅地造成等に関する工事の変更届出書に宅地造成等に関する工事の変更に伴い市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の定期の報告)

第6条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書に省令第48条第1項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書に省令第48条第2項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(設計者の資格に関する申告書)

第7条 政令第22条各号に規定する資格を有することを証する書類は、設計者の資格に関する申告書によるものとする。

(土地の所有者等の同意)

第8条 省令第7条第1項第10号及び第2項第8号に規定する書類は、土地の所有者等の同意を得たことを証する書類によるものとする。

(周知措置報告書)

第9条 省令第7条第1項第11号及び第2項第9号に規定する書類は、周知措置報告書によるものとする。

(宅地造成等に関する工事の許可の申請の添付書類)

第10条 省令第7条第1項第12号及び第2項第10号に規定する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 工事主の資力及び信用に関する書類

(2) 工事施行者の能力に関する書類

(3) 土地の公図の写し

(4) 土地の登記事項証明書

(5) 土地の求積図

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号に掲げる工事主の資力及び信用に関する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事主の資力及び信用に関する申告書

(2) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)

(3) 事業税及び都道府県民税の納税証明書

3 第1項第2号に掲げる工事施行者の能力に関する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事施行者の能力に関する申告書

(2) 法人の登記事項証明書

(宅地造成及び特定盛土等規制法に関する証明書の交付申請)

第11条 省令第88条の規定により同条に規定する書面の交付を求める者は、宅地造成及び特定盛土等規制法に関する証明書の交付申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(申請書類等の名称及び様式)

第12条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 宅地造成等に関する工事着手届

(2) 宅地造成等に関する工事の変更届出書

(3) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書

(4) 土石の堆積に関する工事の定期報告書

(5) 設計者の資格に関する申告書

(6) 土地の所有者等の同意を得たことを証する書類

(7) 周知措置報告書

(8) 工事主の資力及び信用に関する申告書

(9) 工事施行者の能力に関する申告書

(10) 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する証明書の交付申請書

この規則は、令和7年5月9日から施行する。

一宮市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年4月4日 規則第20号

(令和7年5月9日施行)