○一宮市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。

(2) 幼児 法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。

(3) 一般型乳児等通園支援事業所 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)第20条第2項に規定する一般型乳児等通園支援事業を行う事業所をいう。

(4) 余裕活用型乳児等通園支援事業所 基準府令第20条第3項に規定する余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所をいう。

(設備の基準)

第3条 一般型乳児等通園支援事業所の乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上とする。

2 余裕活用型乳児等通園支援事業所の乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上とする。

(その他の基準)

第4条 前条に定めるものを除くほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、基準府令に定めるとおりとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

一宮市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月24日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月24日 条例第13号