○一宮市下水道排水設備指定工事店規程の一部を改正する規程 抄

令和6年12月23日

上下水道部管理規程第7号

(施行期日)

1 この規程は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

一宮市下水道排水設備指定工事店規程の一部を改正する規程 抄

令和6年12月23日 上下水道部管理規程第7号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
令和6年12月23日 上下水道部管理規程第7号