○一宮市立木曽川市民病院訪問看護ステーション運営規程

令和5年5月15日

病院事業部管理規程第16号

(事業の目的)

第1条 一宮市立木曽川市民病院訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)は、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護並びに同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)を提供すること(以下「事業」という。)を目的とする。

(運営の方針)

第2条 ステーションの職員(以下「職員」という。)は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復をめざして支援する。

2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 一宮市立木曽川市民病院訪問看護ステーション

(2) 所在地 一宮市木曽川町黒田字北野黒165番地

(職員の職種及び職務の内容)

第4条 ステーションに次の職員を置く。

(1) 管理者として所長(看護師) 1人

(2) 看護師 常勤換算で2.5人以上

2 管理者は、所属職員を指導監督し、適切な事業の運営が行われるよう統括する。

3 看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。

(休業日及び営業時間)

第5条 ステーションの休業日は、一宮市病院事業の設置等に関する条例施行規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第1号)第2条第1項各号に掲げる日とする。

2 ステーションの営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、訪問看護を実施する時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

3 ステーションは、第1項に規定する休業日及び前項に規定する営業時間以外の時間であっても、管理者が必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、訪問看護を行うことができる。

(事業の内容)

第6条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 病状及び障害の観察

(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持

(3) 食事及び排泄等日常生活の世話

(4) 褥瘡じょくそうの予防及び処置

(5) リハビリテーション

(6) ターミナルケア

(7) 認知症患者の看護

(8) 療養生活及び介護方法の指導

(9) カテーテル等の管理

(10) 前各号に掲げるもののほか、医師の指示による医療処置

(利用料等)

第7条 事業を実施した場合に利用者が負担する利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とし、当該事業が法定代理受領サービスである場合は、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて事業を実施した場合に利用者が負担する交通費の額は、その実施地域を越えた地点から自宅までの交通費の実費の額とする。ただし、職員が自動車を使用した場合に利用者が負担する交通費の額は、次の各号に掲げる距離に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 実施地域を越えた地点から、往復10キロメートル未満 100円

(2) 実施地域を越えた地点から、往復10キロメートル以上20キロメートル未満 200円

(3) 実施地域を越えた地点から、往復20キロメートル以上30キロメートル未満 300円

3 ステーションは、前2項の利用料等の支払を受ける場合は、利用者又はその家族に対して、事業を実施する前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に利用者又はその家族の署名又は記名押印を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、一宮市の区域とする。

(緊急時等における対応方法)

第9条 職員は、訪問看護の実施中に、利用者の病状に、急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。

(虐待防止に関する事項)

第10条 ステーションは、虐待の発生及びその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知徹底を図ること。

(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 虐待防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 ステーションは、訪問看護の実施中に、職員又は養護者(利用者を現に養護する者をいう。)からの虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(その他運営についての留意事項)

第11条 ステーションは、社会的使命を十分に認識し、職員の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するものとする。

3 この規程に定めるもののほか、ステーションの運営に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

一宮市立木曽川市民病院訪問看護ステーション運営規程

令和5年5月15日 病院事業部管理規程第16号

(令和5年6月1日施行)