○一宮市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年一宮市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の職への降任等を行う旨を明示した書面の交付)

第2条 任命権者は、条例第8条第1項に規定する他の職への降任等を行う場合には、職員にその旨を明示した書面を交付して行わなければならない。

(定年前再任用)

第3条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 前条の規定は、定年前再任用を行う場合について準用する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年一宮市条例第33号。以下「改正条例」という。)付則第3条第1項及び第2項並びに改正条例付則第4条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例付則第3条第1項若しくは第2項又は改正条例付則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号、次項及び第4項において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

3 改正条例付則第3条第5項(改正条例付則第4条第3項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面により行うものとする。

4 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例付則第3条第3項(改正条例付則第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付して行わなければならない。

(改正条例付則第8条の規則で定める短時間勤務の職)

5 改正条例付則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正条例による改正後の一宮市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この項、次項及び第7項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(改正条例付則第8条の規則で定める者)

6 改正条例付則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

(改正条例付則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

7 改正条例付則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、付則第5項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

一宮市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月23日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)