○一宮市営地下駐車場基金の設置及び管理に関する条例
令和5年3月23日
条例第7号
(設置)
第1条 一宮市営地下駐車場(一宮駅東地下駐車場及び一宮市銀座通公共駐車場をいう。)の整備及びその適切な維持管理に要する費用に充てるため、一宮市営地下駐車場基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一宮市公共駐車場事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。