○一宮市副市長の事務分担等を定める規則

令和4年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、副市長の事務分担及び職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。

(1) 福井副市長 山田副市長の事務分担以外に関する事務

(2) 山田副市長 まちづくり部、建築部、建設部及び上下水道部に関する事務並びに市長が特に命ずる事項に関する事務

(重要な事務の合議)

第3条 前条の規定によりいずれかの副市長が担任することとなる事務のうち議会に付議する事項その他重要な事項については、他の副市長に合議をするものとする。

(事務分担の特例)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、副市長を指定して事務を担任させることができる。

(事故があるときの処理)

第5条 市長は、いずれかの副市長に事故があるときは、他の副市長に事務を担任させることができる。

(一部事務組合等の委員等)

第6条 副市長が一部事務組合その他の地方公共団体の組合、審議会、委員会その他の付属機関又は市内部の組織の代表者、委員その他の構成員とされている場合は、第2条に定める事務分担に基づき、いずれかの副市長がその任に就くものとする。ただし、双方の副市長が就任することが適当であると市長が認める場合、特に辞令が発せられた場合その他特に市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(職務代理の順序)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項後段の規定により市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条に掲げる順序による。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

一宮市副市長の事務分担等を定める規則

令和4年3月23日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)