○一宮市博物館運営協議会規則

令和2年12月21日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市博物館条例(昭和62年一宮市条例第26号)第4条の2第3項の規定に基づき、一宮市博物館運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、市長が任命する。

2 委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を任命し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、博物館において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に従前の協議会の委員である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、第2条第1項の規定により、協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、施行日における従前の協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

一宮市博物館運営協議会規則

令和2年12月21日 規則第106号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和2年12月21日 規則第106号