○一宮市スポーツ推進委員に関する規則

令和2年12月21日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、一宮市民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの振興のための指導及び助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、117名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに市長の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において教育委員会の委嘱を受けていたスポーツ推進委員で、施行日以後においてもその任期があるもの(以下「旧スポーツ推進委員」という。)については、施行日において市長の委嘱を受けたスポーツ推進委員とみなし、その任期は、第4条の規定にかかわらず、旧スポーツ推進委員の施行日における任期の残任期間と同一の期間とする。

一宮市スポーツ推進委員に関する規則

令和2年12月21日 規則第97号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和2年12月21日 規則第97号