○一宮市民運動場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年12月21日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市民運動場の設置及び管理に関する条例(平成17年一宮市条例第59号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、一宮市民運動場(以下「市民運動場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 市民運動場(一宮市尾西運動場に限る。)の休場日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。
(使用時間)
第3条 市民運動場の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用時間を変更することができる。
(1) 一宮市尾西運動場
ア 陸上競技場
(ア) 1月5日から4月30日まで及び9月1日から12月27日まで 午前9時から午後5時まで
(イ) 5月1日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで
イ テニス場
(ア) 1月5日から4月30日まで及び11月1日から12月27日まで 午前9時から午後5時まで
(イ) 5月1日から10月31日まで 午前9時から午後9時まで
(2) 一宮市木曽川運動場
ア 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで 午前9時から午後5時まで
イ 1月4日から12月27日まで 午前9時から午後9時まで
(使用の手続)
第4条 市民運動場を使用しようとする者は、一宮市スポーツ施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を得なければならない。
2 前項の手続の期間は、市長が別に定める。
3 市長は、市民運動場の使用を許可する場合は、一宮市スポーツ施設使用許可書(以下「許可書」という。)を交付する。
(許可書の提示)
第5条 使用者は、市民運動場を使用する際に、許可書を係員に提示しなければならない。
(使用許可の取消しの届出)
第6条 使用者が市民運動場の使用を取り消そうとするときは、一宮市スポーツ施設使用取消届出書を市長に提出しなければならない。
(立入りの承諾)
第7条 一宮市の職員が施設の管理上の必要により使用場所に立入りを求めた場合は、使用者は、これを拒んではならない。
(施設等損傷の届出及び賠償)
第8条 使用者は、建物、施設又は器具を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその理由を付して市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、使用者は、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 市民運動場の施設又は備品等を損傷し、又は滅失させないこと。
(2) 所定の場所以外での飲食及び火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りをしないこと。
(4) 許可を得ないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(設備等の原状回復及び点検)
第10条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに設備及び器具を原状に回復し、点検を受けなければならない。
(帳票)
第11条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。
(1) 一宮市スポーツ施設使用許可申請書
(2) 一宮市スポーツ施設使用許可書
(3) 一宮市スポーツ施設使用取消届出書
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。