○一宮市温水プールの設置及び管理等に関する条例施行規則

令和2年12月21日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市温水プールの設置及び管理等に関する条例(昭和58年一宮市条例第27号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、一宮市温水プール(以下「温水プール」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により温水プールで遊泳しようとする者は、一宮市温水プール入場券又は一宮市温水プール回数券(以下「回数券」という。)を購入し、係員に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、回数券により遊泳利用料金を納付しようとする場合においては、使用区分の異なる回数券又は金銭を組み合わせる方法によることができる。ただし、その組み合せにより納付することとなる金額が本来納付すべき遊泳利用料金の額を超える場合においても、回数券又は金銭による精算は、行わないものとする。

(ロッカーの使用手続)

第3条 ロッカーを使用する場合は、必要な貨幣を当該ロッカーの投入口に投入し、施錠しなければならない。

2 ロッカー使用中における鍵の管理は、当該ロッカーを使用する者が行うものとする。

(同伴者遊泳利用料金の適用範囲)

第4条 条例別表に規定する小学校2年生以下の者又は心身障害者に同伴する大人の遊泳利用料金は、当該小学校2年生以下の者又は心身障害者1人につき大人1人に対して適用することができる。

(無料入場者に係る手帳等の提示)

第5条 条例別表の規定により無料で利用しようとする者は、身体障害者手帳その他その資格を証する書面を窓口において提示しなければならない。ただし、小学校就学前の者については、この限りでない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第8条の規定による還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めによらない不可抗力により、使用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

2 利用料金の還付の割合は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号の場合 100パーセント

(2) 前項第2号の場合 50パーセント

3 第1項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、一宮市温水プール利用料金還付申請書を提出しなければならない。ただし、第1項第1号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第7条第3項の規定による利用料金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 一宮市又は一宮市教育委員会が主催する大会、水泳教室等に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上その他相当の理由があると認めるとき。

2 利用料金の減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号の場合 100パーセント

(2) 前項第2号の場合 50パーセント

3 第1項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、一宮市温水プール利用料金減免申請書を提出しなければならない。

(回数券の変更等)

第8条 回数券の様式又は利用料金の額を変更したときは、旧回数券は、無効とする。ただし、旧回数券については、変更の日から60日以内に限り、新回数券との引換えをすることができる。

2 利用料金の額の変更により新回数券と引き換えたときは、利用料金の差額は、市長が定めるところにより精算するものとする。

(入場の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 次項に規定する大人が同伴しない小学校2年生以下の者又は心身障害者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 感染症にかかっている疑いのある者

(4) 畜獣類を伴う者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

2 小学校2年生以下の者又は心身障害者が入場しようとする場合には、当該小学校2年生以下の者又は心身障害者2人までごとに1人の大人が同伴しなければならない。ただし、幼稚園、小学校若しくは特別支援学校又は保育園の教師又は保育士の引率により授業等の一環として遊泳する場合は、この限りでない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、入場者の数を制限することができる。

(行為の禁止)

第10条 使用者は、温水プールにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を不潔にすること。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食すること。

(3) 他人に迷惑又は危険となる行為をすること。

(4) 許可を受けないで物品を展示し、又は販売すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に反する行為をすること。

(帳票)

第11条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は次のとおりとし、その様式については市長が別に定める。

(1) 一宮市温水プール入場券

(2) 一宮市温水プール回数券

(3) 一宮市温水プール利用料金還付申請書

(4) 一宮市温水プール利用料金減免申請書

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第12条 条例第14条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に温水プールの管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次のとおりとする。

(1) 第6条から第9条まで及び前条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(2) 第7条第1項中「又は一宮市教育委員会」とあるのは、「、一宮市教育委員会及び指定管理者」とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市温水プールの設置及び管理等に関する条例施行規則

令和2年12月21日 規則第89号

(令和3年4月1日施行)