○一宮市スポーツ施設予約システムの利用に関する規則
令和2年12月21日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市スポーツ施設予約システム(電子計算機によりスポーツ施設の予約及び利用の手続等に係る事務を自動的に処理するシステムをいう。以下「システム」という。)の利用方法、利用登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「スポーツ施設」とは、市長が管理する施設のうち別表に掲げる施設をいう。
(登録)
第3条 システムを利用しようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。
(1) 年齢15歳以上(中学生を除く。)の個人
(2) 個人で構成される団体の代表者(複数の代表者を置くときは、そのうちの1人とする。以下この号において同じ。)。この場合における代表者は、年齢15歳以上(中学生を除く。)の個人でなければならない。
(登録の申請)
第5条 登録を受けようとする者は、一宮市スポーツ施設予約システム登録申請書により市長に申請しなければならない。
(登録書の交付)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、登録資格を有すると認めるときは、その者をシステム利用者として登録し、一宮市スポーツ施設予約システム利用者登録書(以下「登録書」という。)を交付するものとする。
(登録事項の変更の届出)
第7条 登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録した事項に変更が生じたときは、速やかに一宮市スポーツ施設予約システム利用登録変更届に登録書を添えて、市長に届け出なければならない。
(登録の廃止の届出)
第8条 登録者は、登録を廃止しようとするときは、一宮市スポーツ施設予約システム利用登録廃止届に登録書を添えて、市長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 第5条の規定による申請の内容に虚偽があるとき。
(2) 登録者が死亡したとき、又は登録者の属する団体が解散し、若しくは活動を停止したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりシステム又は登録書を使用したとき。
(4) この規則の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定により登録を抹消されたときは、直ちに登録書を市長に返還しなければならない。
(利用の一時停止等)
第10条 市長は、登録者がシステムによる施設の予約を複数回取り消す等不正な使用があったと認めるときは、期間を定め、システムの利用の全部又は一部を停止し、又は制限することができる。
(登録書の紛失の届出等)
第11条 登録者は、登録書を紛失し、又は破損、汚損等により登録書が使用できなくなったときは、直ちに一宮市スポーツ施設予約システム利用者登録書紛失等届により市長に屈け出なければならない。この場合において、破損、汚損等により登録書が使用できなくなったときは、当該登録書を添付しなければならない。
2 前項の規定による届出をした者が紛失した登録書を発見したときは、当該登録書を速やかに市長に返還しなければならない。
(登録書の再交付)
第12条 前条第1項の届出をした者が登録書の再交付を受けようとするときは、一宮市スポーツ施設予約システム登録書再交付申請書により市長に申請しなければならない。
(登録書の譲渡等の禁止)
第13条 登録者は、登録書を他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。
(予約の手続)
第14条 登録者は、インターネット又は携帯電話において、登録者のID番号及び暗証番号を入力することにより、対象施設の利用又は利用の予約をすることができるものとする。
(登録書の更新)
第15条 登録書は、期日を定め、更新することができるものとする。
(システムの一時停止)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、システムの利用を一時停止することができる。
(1) システムの保守又は工事を行うとき。
(2) 天災、事変その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、システム及びスポーツ施設の運営が困難であると市長が判断したとき。
(帳票)
第17条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。
(1) 一宮市スポーツ施設予約システム登録申請書
(2) 一宮市スポーツ施設予約システム利用者登録書
(3) 一宮市スポーツ施設予約システム利用登録変更届
(4) 一宮市スポーツ施設予約システム利用登録廃止届
(5) 一宮市スポーツ施設予約システム利用者登録書紛失等届
(6) 一宮市スポーツ施設予約システム登録書再交付申請書
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、システムの利用に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 施設名称 |
都市公園内体育施設 | 光明寺公園球技場、一宮市総合体育館、大宮公園弓道場、平島公園野球場、五城グラウンド、奥町公園野球場、大野極楽寺公園野球場、東加賀野井グラウンド、木曽川サブグラウンド、奥町公園ソフトボール場、祐久グラウンド、九品地公園競技場、尾西河川敷グラウンド、九品地公園テニスコート、稲荷公園テニスコート、木曽川緑地テニスコート、奥町公園テニスコート、萬葉公園テニスコート、尾西文化広場テニスコート、大宮公園相撲場、尾西相撲場 |
学校運動場夜間照明施設 | 南部中学校、葉栗中学校、大和中学校、西成東部中学校、萩原中学校、尾西第三中学校、木曽川中学校、今伊勢小学校、浅井中小学校 |
スポーツ広場 | 瀬部スポーツ広場、木曽川スポーツ広場 |
市民運動場 | 尾西運動場グラウンド、尾西運動場テニスコート、木曽川運動場グラウンド、木曽川運動場テニスコート |
体育館、テニス場その他のスポーツ施設 | 尾西スポーツセンター、木曽川体育館、市テニス場、いちのみや中央プラザ体育館 |