○一宮市立図書館規則

令和2年12月21日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市立図書館条例(昭和31年一宮市条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、図書館の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)の規定により、一般公衆の教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、おおむね次の事項を行う。

(1) 図書館法第3条第1号に規定する図書館資料(以下「資料」という。)を収集し、整理し、及び保存して一般公衆の利用に供すること。

(2) 他の関係諸機関等と連絡を密にし、資料の相互貸借を行うこと。

(3) 読書会、研究会、展示会その他読書活動の主催及び奨励に関すること。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(一宮市立中央図書館にあっては、毎月の第1月曜日及び第3月曜日)ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる場合を除く。

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで

(4) 各館の毎月の整理休館日として館長が定める日。ただし、その日が休日に当たる場合は、その前日

(5) 整理期間としてあらかじめ館長が定める期間

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

図書館の名称

開館時間

一宮市立中央図書館

午前9時から午後9時まで

一宮市立尾西図書館・一宮市立玉堂記念木曽川図書館

午前10時から午後6時まで

一宮市立子ども文化広場図書館

午前9時から午後5時まで

2 館長は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。

(損害賠償)

第5条 利用者は、資料又は図書館の施設、設備若しくは器具を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(複写)

第6条 資料の複写をしようとする者は、館長に申し出なければならない。ただし、次に掲げる資料は、複写することができない。

(1) 著作権の侵害となるおそれのある資料

(2) 複写が困難な資料又は複写により損傷するおそれのある資料

(3) 視聴覚資料

(4) 館長が複写を不適当と認める資料

2 条例第9条の規定による手数料の額は、白黒による複写にあっては複写用紙1枚につき10円、カラーによる複写にあっては複写用紙1枚につき50円とする。

3 前項の手数料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

(入館制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品、動物等を携帯する者

(2) 管理上の必要な指示に従わない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長において支障があると認めた者

(貸出カードの交付)

第8条 資料の個人貸出しを受けようとする者は、その氏名及び住所を明らかにすることができる書類を提示した上で、所定の手続をし、貸出カードの交付を受けなければならない。

(貸出し等に係る手続)

第9条 資料(電子書籍(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によって作成されたもののうち、インターネットその他館長が定める方法により利用が可能なものとして館長が指定するものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)を除く。第11条第15条及び第16条において同じ。)の貸出しを受けようとする者は、その都度、貸出カードを提示しなければならない。

2 館長が指定する設備又は器具(以下「指定設備等」という。)を利用しようとする者は、設備等利用申請書を提出しなければならない。ただし、指定設備等のうち、館長が特に指定するものについて、貸出カードを提示した場合は、この限りでない。

3 前項の設備等利用申請書の様式は、別に定める。

4 電子書籍の利用手続については、市長が別に定める。

(貸出点数及び期間)

第10条 個人貸出しを受けることができる資料(現に個人貸出しを受けている資料を含む。)の種類及び一人当たりの貸出点数は、次に定めるとおりとする。

(1) 資料(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 10点まで

(2) 次に掲げる視聴覚資料 合計5点まで(ただし、に掲げるものにあっては2点まで、に掲げるものにあっては1点までとする。)

 CD又はカセットテープ

 光ディスク(CDを除く。)又はビデオテープ

 複製絵画

(3) 電子書籍(市内に住所を有する者が個人貸出しを受ける場合に限る。) 5点まで

2 個人貸出しを受けることができる期間は2週間以内とする。ただし、複製絵画に係る個人貸出しを受けることができる期間は、30日以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、貸出点数及び期間を変更することができる。

(郵送貸出し)

第11条 一宮市内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けたもので、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の視覚障害者にあっては1級から6級まで、その他の身体障害者にあっては1級から3級までに該当するものは、郵送により資料の貸出しを受けることができる。

2 前条及び次条から第14条までの規定は、前項の貸出しについて準用する。この場合において、前条第2項中「2週間」とあるのは、「1か月」と読み替えるものとする。

3 前2項の貸出しに要する郵便料金その他の費用は、図書館が負担する。

(貸出停止)

第12条 貸出期間を経過しても資料を返却しない者に対しては、館長は、以後資料の貸出しを停止することができる。

2 前項の貸出停止期間は、館長が定める。

(貸出資料の制限)

第13条 次の資料は、貸出しを許可しない。

(1) 貴重又は特別の書籍

(2) 辞書類及び参考資料類

(3) 館内において利用度の高い資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が貸出しを不適当と認める資料

(貸出カードの紛失)

第14条 個人貸出カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

(団体貸出し)

第15条 図書館は、市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者で組織する団体に対し、資料の貸出し(以下「団体貸出し」という。)をすることができる。

2 前項の団体貸出しを希望するものは、団体貸出申込書により、申し込まなければならない。

3 第1項の貸出点数は、その都度館長が定め、貸出期間は、1か月以内とする。

(移動図書館)

第16条 図書館は、移動図書館(資料の個人貸出し及び団体貸出しを行うため、市内を巡回する自動車をいう。)を運行する。

2 第8条から第10条まで、第12条及び第14条の規定は、前項の移動図書館での貸出しについて準用する。この場合において、第10条第2項中「2週間以内」とあるのは、「次回の巡回までの期間」と読み替えるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、移動図書館に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(分館、閲覧所又は配本所の設置)

第17条 市長は、市内の公民館、学校、官公署その他適当と認めた施設に分館、閲覧所又は配本所を設置することができる。

2 前項の分館、閲覧所又は配本所の閲覧時間、休館日、閲覧規定等は、別に定める。

(図書館施設等の利用)

第18条 図書館施設等を利用しようとする者は、館長に申し出なければならない。

(職務)

第19条 一宮市立中央図書館の館長は、各図書館相互の連絡調整を図るほか、図書館の運営について統括する。

2 館長は、上司の命を受け、図書館の管理運営を掌握し、所属職員を指揮監督する。

(図書館協議会の庶務)

第20条 図書館協議会の庶務は、一宮市立中央図書館において行う。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市立図書館規則

令和2年12月21日 規則第86号

(令和3年4月1日施行)