○一宮市身体障害者福祉法施行細則

令和2年12月21日

規則第66号

一宮市身体障害者福祉法施行細則(平成15年一宮市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定等の告示)

第2条 市長は、法第15条第1項の規定により医師を指定し、若しくはその指定を取り消したとき、又は指定を受けた医師がその指定を辞退し、若しくは死亡したときは、その旨を告示するものとする。

(医師の同意)

第3条 政令第3条第1項の規定による医師の同意は、同意書によるものとする。

(医師の標示)

第4条 法第15条第1項の規定により市長の指定を受けた医師は、その業務を行う場所の見やすい位置に、指定医の標示を掲示しなければならない。

(医師の診断書等)

第5条 省令第2条第1項第1号の医師の診断書及び同項第2号の意見書は、身体障害者診断書・意見書によるものとする。

(居住地等変更届等)

第6条 政令第9条第2項及び第4項の規定による居住地又は氏名の変更の届出は、身体障害者居住地・氏名等変更届によるものとする。

2 政令第9条第6項の規定による通知は、身体障害者居住地変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳再交付申請書等)

第7条 政令第10条第1項の申請は、身体障害者手帳再交付申請書によるものとする。

2 法第16条第1項並びに省令第7条第2項及び第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳返還届によるものとする。

(身体障害者手帳交付申請の却下の通知)

第8条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書によるものとする。

(保健所長への通知)

第9条 政令第8条第2項の規定による保健所長への通知は身体障害者手帳交付通知書により、政令第11条の規定による保健所長への通知は身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第10条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第18条第1項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援を除く。)の提供若しくは提供の委託又は法第18条第2項の規定により障害者支援施設等への入所の委託若しくは指定医療機関への入院の委託の措置(以下「入所等の措置」という。)をするときは、当該事業所又は施設の長に対し、支援等依頼書を送付し、当該事業所又は施設の長の承認を得たときは、当該身体障害者に支援等決定通知書を送付するものとする。

2 所長は、入所等の措置を解除するときは、支援等終了決定通知書を当該身体障害者に送付するとともに、当該事業所又は施設の長にその旨を通知するものとする。

(費用の徴収等)

第11条 法第18条第1項の規定により行われた障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託又は同条第2項の規定により行われた障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に関し、法第38条第4項の規定により納入義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)については、平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による。

2 所長は、徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書により、納入義務者に通知しなければならない。

(災害等による徴収額の変更)

第12条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収額の変更の申請は、費用徴収額変更申請書を市長に提出してしなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により徴収額を変更した場合に準用する。

(身体障害者生活訓練等事業等に関する届出)

第13条 法第26条第1項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の開始の届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届によるものとする。

2 法第26条第2項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の変更の届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届によるものとする。

3 法第26条第3項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の廃止又は休止の届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止・休止届によるものとする。

(備付書類)

第14条 所長は、身体障害者指導(手帳交付)台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(帳票)

第15条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 同意書

(2) 身体障害者診断書・意見書

(3) 身体障害者居住地・氏名等変更届

(4) 身体障害者居住地変更通知書

(5) 身体障害者手帳再交付申請書

(6) 身体障害者手帳返還届

(7) 却下決定通知書

(8) 身体障害者手帳交付通知書

(9) 身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書

(10) 支援等依頼書

(11) 支援等決定通知書

(12) 支援等終了決定通知書

(13) 費用徴収額決定・変更通知書

(14) 費用徴収額変更申請書

(15) 身体障害者生活訓練等事業等開始届

(16) 身体障害者生活訓練等事業等変更届

(17) 身体障害者生活訓練等事業等廃止・休止届

(18) 身体障害者指導(手帳交付)台帳

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する規定を除く。以下同じ。)による改正後の一宮市身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定による手続その他の行為のうち令和3年4月1日(以下「施行日」という。)以後の新規則の施行に関し必要なものは、施行日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市身体障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされている手続その他の行為は、新規則の相当規定による手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている帳票は、当分の間、新規則の規定に適合するよう修正した上で、これを使用することができる。

一宮市身体障害者福祉法施行細則

令和2年12月21日 規則第66号

(令和3年4月1日施行)