○一宮市温泉法施行細則
令和2年12月21日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 省令第7条第1項の申請書は、温泉利用許可申請書によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第7条第2項各号に規定する書類のほか、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。
(1) 浴用施設若しくは飲用施設又は循環ろ過装置、加熱装置その他の特殊装置(以下「浴用施設等」という。)の位置、容積及び配管の状況を明示した施設全体の平面図
(2) 浴用施設又は飲用施設の詳細図
(3) 循環ろ過装置、加熱装置その他の特殊装置を使用する場合は、その概要及び使用計画を説明する書類
(4) 温泉の湧出地から施設の所在地まで配管を設置する場合は、その配管の口径、材質等の概要を明記した配管図
(5) 施設の所在地を明示した案内図
(6) 温泉成分分析書の写し
(7) 法人であるときは、定款又は寄附行為の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類
3 保健所長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、温泉利用許可書を申請者に交付するものとする。
(温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請)
第3条 省令第8条第1項の申請書は温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請書(合併・分割)に、省令第9条第1項の申請書は温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請書(相続)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類又は図面を添えなければならない。
(1) 法人の合併又は分割による場合にあっては、省令第8条第2項に規定する書類
(2) 相続による場合にあっては、省令第9条第2項に規定する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類
3 保健所長は、法第16条第1項又は第17条第1項の規定により温泉の利用の許可を受けた地位の承継を承認したときは、温泉の利用の許可を受けた地位の承継承認書を申請者に交付するものとする。
(変更の届出)
第4条 法第15条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに温泉利用変更届により、保健所長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、名称、代表者氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 浴用施設等を変更したとき。
(廃止の届出)
第5条 法第15条第1項の許可を受けた者は、温泉の利用を廃止したときは、速やかに温泉利用廃止届に温泉利用許可書を添えて、保健所長に届け出なければならない。
(掲示内容の届出)
第6条 省令第11条の届出書は、温泉成分等掲示届によるものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。
(1) 掲示場所を明示した施設の平面図
(2) 温泉成分分析書の写し
(帳票)
第7条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。
(1) 温泉利用許可申請書
(2) 温泉利用許可書
(3) 温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請書(合併・分割)
(4) 温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請書(相続)
(5) 温泉の利用の許可を受けた地位の承継承認書
(6) 温泉利用変更届
(7) 温泉利用廃止届
(8) 温泉成分等掲示届
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。