○一宮市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
令和2年12月21日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(食鳥処理事業の許可申請)
第2条 法第4条第1項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書によるものとする。
2 市長は、当該申請を適当と認めるときは、食鳥処理事業許可書を当該申請をした者に交付するものとする。
(構造又は設備の変更の許可申請)
第3条 法第6条第1項の規定による構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、食鳥処理場構造設備変更許可申請書に変更後の省令第1条第1号から第3号までに掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(許可申請事項等の変更の届出)
第4条 法第6条第3項の規定による変更事項の届出は、食鳥処理事業許可申請書記載事項等変更届によるものとする。
(承継の届出)
第5条 法第7条第2項の規定による地位承継の届出は、食鳥処理事業承継届(譲渡)、食鳥処理事業承継届(相続)又は食鳥処理事業承継届(合併・分割)によるものとする。
(1) 食鳥処理事業承継届(譲渡) 事業の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 食鳥処理事業承継届(相続) 次に掲げる書類
ア 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
イ 相続人が2人以上あるときは、食鳥処理業者の地位を承継すべき相続人として選定したことの相続人全員の同意書
(3) 食鳥処理事業承継届(合併・分割) 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該食鳥処理の事業を承継した法人の登記事項証明書
(令5規則29・一部改正)
(食鳥処理衛生管理者の配置等の届出)
第6条 法第12条第6項の規定による配置又は変更の届出は、食鳥処理衛生管理者配置・変更届によるものとする。
(休廃止等の届出)
第7条 法第14条の規定による休廃止等の届出は、食鳥処理場廃止・休止・再開届によるものとする。
2 前項の届出において、当該届出が廃止に係るものである場合は、食鳥処理事業許可書を添付しなければならない。
(食鳥検査の申請)
第8条 省令第27条第2項の申請書は、食鳥検査申請書によるものとする。
(確認規程の認定等の申請)
第9条 法第16条第1項又は第2項に規定する確認規程の認定を受けようとする者は、確認規程認定・変更認定申請書に当該申請に係る確認規程を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(届出食肉販売業者の届出)
第10条 省令第32条の届出書は、届出食肉販売業者届によるものとする。
(確認規程の廃止の届出)
第11条 法第16条第8項に規定する確認規程の廃止の届出は、確認規程廃止届によるものとする。
(帳票)
第12条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、別表に定めるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月22日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
5 第8条の規定による改正後の一宮市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則第5条第2項第2号の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する届出をする者について適用し、施行日前に同項に規定する届出をした者については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(令5規則29・一部改正)
帳票番号 | 帳票の名称 |
1 | 食鳥処理事業許可申請書 |
2 | 食鳥処理事業許可書 |
3 | 食鳥処理場構造設備変更許可申請書 |
4 | 食鳥処理事業許可申請書記載事項等変更届 |
4の2 | 食鳥処理事業承継届(譲渡) |
5 | 食鳥処理事業承継届(相続) |
6 | 食鳥処理事業承継届(合併・分割) |
7 | 食鳥処理衛生管理者配置・変更届 |
8 | 食鳥処理場廃止・休止・再開届 |
9 | 食鳥検査申請書 |
10 | 確認規程認定・変更認定申請書 |
11 | 届出食肉販売業者届 |
12 | 確認規程廃止届 |