○一宮市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
令和2年12月21日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定建築物の届書)
第2条 省令第1条第1項に規定する届書は、特定建築物使用届によるものとする。
2 前項の届書には、省令第1条第3項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 各階平面図
(2) 空気調和設備及び機械換気設備の系統図及び配置図
(3) 給水設備、雑用水設備及び排水設備の系統図及び配置図
(4) 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類
(届出事項の変更届書等)
第3条 省令第1条第4項に規定する届書は、届出事項に変更があった場合は特定建築物届出事項変更届に、特定建築物が特定建築物に該当しなくなった場合は特定建築物使用廃止届によるものとする。
2 前項の特定建築物届出事項変更届には、省令第1条第4項後段に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特定建築物の構造設備に係る変更の場合にあっては、変更後の構造設備の概要を示す図面
(2) 建築物環境衛生管理技術者に係る変更の場合にあっては、変更後の建築物環境衛生管理技術者免状の写し
(帳票)
第4条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。
(1) 特定建築物使用届
(2) 特定建築物届出事項変更届
(3) 特定建築物使用廃止届
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。