○一宮市柔道整復師法施行細則

令和2年12月21日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)、柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号)及び柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出書)

第2条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める届出書によるものとし、その様式は、保健所長が別に定める。

(1) 法第19条第1項の規定による届出 施術所開設届又は施術所開設届出事項変更届

(2) 法第19条第2項の規定による届出 施術所休止・廃止・再開届

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市柔道整復師法施行細則

令和2年12月21日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第1章
沿革情報
令和2年12月21日 規則第53号