○一宮市柔道整復師法施行細則
令和2年12月21日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)、柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号)及び柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第19条第1項の規定による届出 施術所開設届又は施術所開設届出事項変更届
(2) 法第19条第2項の規定による届出 施術所休止・廃止・再開届
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
○一宮市柔道整復師法施行細則
令和2年12月21日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)、柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号)及び柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第19条第1項の規定による届出 施術所開設届又は施術所開設届出事項変更届
(2) 法第19条第2項の規定による届出 施術所休止・廃止・再開届
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。