○一宮市臨床検査技師等に関する法律施行細則
令和2年12月21日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録証明書)
第2条 省令第13条に規定する登録証明書は、衛生検査所登録証明書によるものとし、その様式は、保健所長が別に定める。
(1) 省令第17条の2第1項の規定による届出 検体検査用放射性同位元素設置届
(2) 省令第17条の2第2項の規定による届出 検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届
(3) 省令第17条の2第3項の規定による届出 検体検査用放射性同位元素設置届出事項変更届
(4) 省令第17条の2第4項の規定による届出 検体検査用放射性同位元素廃止届及び検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。