○一宮市歯科技工士法施行細則
令和2年12月21日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第21条第1項の規定による届出 歯科技工所開設届又は歯科技工所開設届出事項変更届
(2) 法第21条第2項の規定による届出 歯科技工所休止・廃止・再開届
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。