○一宮市医療法施行細則
令和2年12月21日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第7条第1項の規定による申請 診療所開設許可申請書、病院開設許可申請書又は助産所開設許可申請書
(2) 政令第4条の2第1項の規定による届出 病院・診療所・助産所開設届
(3) 法第7条第2項の規定による申請 病院・診療所・助産所開設許可事項一部変更許可申請書
(4) 政令第4条第1項及び第3項並びに政令第4条の2第2項の規定による届出 病院・診療所・助産所開設許可・届出事項一部変更届
(5) 法第7条第3項の規定による申請 診療所病床設置・設置許可事項一部変更許可申請書
(6) 政令第3条の3の規定による届出 診療所病床設置届
(7) 政令第4条第2項の規定による届出 診療所病床設置許可・届出事項一部変更届
(8) 法第8条の規定による届出 診療所開設届又は助産所開設届
(9) 法第8条の2第2項の規定による届出 病院・診療所・助産所休止届又は病院・診療所・助産所再開届
(10) 法第9条第1項の規定による届出 病院・診療所・助産所廃止届
(11) 法第9条第2項の規定による届出 病院・診療所・助産所開設者死亡・失踪届
(12) 法第12条第1項ただし書の規定による申請 病院・診療所・助産所管理免除許可申請書
(13) 法第12条第2項の規定による申請 病院・診療所・助産所2か所以上管理許可申請書
(14) 法第16条ただし書の規定による申請 病院医師宿直免除承認申請書
(15) 法第18条ただし書の規定による申請 専属薬剤師設置免除許可申請書
(16) 法第27条の規定による申請 病院・診療所・助産所施設使用許可申請書
(17) 省令第24条の2の規定による届出 診療用エックス線装置設置届
(18) 省令第25条の規定による届出 診療用高エネルギー放射線発生装置設置予定届
(19) 省令第25条の2において準用する省令第25条の規定による届出 診療用粒子線照射装置設置予定届
(20) 省令第26条の規定による届出 診療用放射線照射装置設置予定届
(21) 省令第27条第1項の規定による届出 診療用放射線照射器具設置予定届(その1)
(22) 省令第27条第2項の規定による届出 診療用放射線照射器具設置予定届(その2)
(23) 省令第27条第3項の規定による届出 診療用放射線照射器具翌年使用予定届
(24) 省令第27条の2の規定による届出 放射性同位元素装備診療機器設置予定届
(25) 省令第28条第1項の規定による届出 診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素設置予定届
(26) 省令第28条第2項の規定による届出 診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素翌年使用予定届
(27) 省令第29条第1項の規定による届出 診療用エックス線装置設置届出事項変更届又は診療用エックス線装置等廃止届
(28) 省令第29条第2項の規定による届出 診療用高エネルギー放射線発生装置等設置予定届出事項変更届
(29) 省令第29条第3項の規定による届出 診療用エックス線装置等廃止届及び診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の措置届
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。