○一宮市化製場等に関する法律施行細則

令和2年12月21日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)及び化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場以外の施設等における死亡獣畜の解体等の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外解体等許可申請書に次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(1) 解体し、埋却し、又は焼却しようとする場所の周囲100メートル以内の状況を明らかにした図面

(2) 死亡獣畜に関する獣医師の死亡診断書又は死体検案書

(化製場等の設置の許可の申請)

第3条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により化製場、死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する施設(以下「化製場等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 化製場等の配置図

(2) 化製場等の構造設備を明らかにした図面

(3) 化製場等の周囲100メートル以内の状況を明らかにした図面

(4) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、化製場等設置許可書を申請者に交付するものとする。

(構造設備等の変更の届出)

第4条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により化製場等の構造設備等を変更しようとする者は、化製場等構造設備等変更届に変更後の施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域)の構造設備の状況を明らかにした図面(死亡獣畜の埋却を行う区域の変更にあっては、当該区域の周囲100メートル以内の状況を明らかにした図面)を添えて、市長に届け出なければならない。

(設置許可申請書の記載事項の変更の届出)

第5条 化製場等の設置者は、第3条の申請書に記載した事項(構造設備等に係るものを除く。)を変更したときは、その日から10日以内に化製場等設置許可申請書記載事項変更届により、市長に届け出なければならない。

(設置の許可を与えない場所)

第6条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の市長が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 低湿、かつ、排水の不十分な場所

(2) 学校、公園、病院その他公衆が集合する施設の周囲並びに国道及び県道の各一側並びに河川、水流等の各一岸から100メートル以内の場所

(死亡獣畜の解体等の届出)

第7条 死亡獣畜取扱場の設置者(管理者を設けたときは、管理者)は、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却しようとするときは、死亡獣畜解体等届に当該死亡獣畜に関する獣医師の死亡診断書又は死体検案書を添えて、保健所長に届け出なければならない。

(経営の停止等の届出)

第8条 化製場等の設置者は、化製場等の経営を停止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に化製場等経営停止・廃止届により、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出が経営の廃止によるものであるときは、同項の化製場等経営停止・廃止届に化製場等設置許可書を添付しなければならない。

(動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定)

第9条 法第9条第1項の市長が指定する区域は、別表第1のとおりとする。

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第10条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物飼養・収容許可申請書に次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(1) 施設の配置図

(2) 施設の構造設備を明らかにした図面

(3) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

(動物の種類及び数等の届出)

第11条 法第9条第4項の規定により、動物の種類及び数等の届出をしようとする者は、動物飼養・収容届に前条各号に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(動物の飼養又は収容の施設の構造設備の変更の届出)

第12条 法第9条第1項又は第4項の規定により動物を飼養し、又は収容している者は、その施設の構造設備を変更して動物を飼養し、又は収容しようとするときは、動物飼養・収容施設構造設備変更届に変更後の第10条第1号及び第2号に掲げる書類を添えて、保健所長に届け出なければならない。

(動物の飼養又は収容の許可申請書等の記載事項の変更の届出)

第13条 法第9条第1項又は第4項の規定により動物を飼養し、又は収容している者は、第10条の申請書又は第11条の届出書に記載した事項(構造設備に係るものを除く。)を変更したときは、その日から10日以内に、動物飼養・収容許可申請書等記載事項変更届により、保健所長に届け出なければならない。

(動物の飼養又は収容の停止等の届出)

第14条 法第9条第1項又は第4項の規定により動物を飼養し、又は収容している者は、動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に動物飼養・収容停止・廃止届により、保健所長に届け出なければならない。

(帳票)

第15条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、別表第2に定めるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

朝日1丁目、一色町、泉1丁目、泉2丁目、泉3丁目、今伊勢町新神戸のうち字新開、今伊勢町本神戸のうち字河原、字北無量寺、字高野池、宇山王、字立切、字中道、字名栗、字南無量寺、字宮山及び字無量寺東、牛野通、大江1丁目、大江2丁目、大江3丁目、大浜1丁目、大浜2丁目、大宮1丁目、大宮2丁目、大宮3丁目、大宮4丁目、大宮5丁目、奥町、起、音羽1丁目、音羽2丁目、音羽3丁目、開明、篭屋、神山1丁目、神山2丁目、観音町、神戸町、木曽川町のうち黒田一ノ通り、黒田四ノ通り、黒田五ノ通り、黒田六ノ通り、黒田七ノ通り、黒田八ノ通り及び黒田九ノ通り、木曽川町黒田のうち字往還西北ノ切、字往還西南ノ切、字往還東、字往還南、字奥屋敷、字川北、字勘治西、字北宿二の切、字北宿三の切、字北宿四の切、字北宿五の切、字北野黒、字蔵ノ浦、字古城、字地蔵東、字下市場南、字城西、字城東、字大畑東西ノ切、字高田、字酉新田東ノ切、字酉新田中ノ切、字酉新田西ノ切、字中針口北ノ切、字中針口南ノ切、字西針口北ノ切、字錦里、字西町北、字西町南、字東針口、字東町北、字東町南、字宝光寺、字宝光寺東、字松枝、字松山東北ノ切、字松山東南ノ切、字南八ツケ池及び字南出口、北今、北神明町1丁目、北神明町2丁目、北神明町3丁目、北神明町4丁目、北園通、貴船1丁目、貴船2丁目、古金町、小信中島、栄1丁目、栄2丁目、栄3丁目、栄4丁目、桜1丁目、桜2丁目、桜3丁目、三条、下沼町、常願通9丁目、白旗通、新生1丁目、新生2丁目、新生3丁目、新生4丁目、末広1丁目、大志1丁目、大志2丁目、高畑町2丁目、高畑町3丁目、田島町、寺島町、天王1丁目、天王2丁目、天王3丁目、天王4丁目、殿町、冨田、長島町4丁目、長島町5丁目、中島通、中町、西五城、西島町、西出町、野口1丁目、野口2丁目、萩原町串作のうち字女郎花、字才勝及び字流、萩原町萩原のうち字御茶屋、字替土、字上町、字河原崎、字北大畔、字北落、字下町、字寺裏、字西出、字橋下、字古井溝、字南大畔、字南落及び字南友重、羽衣1丁目、羽衣2丁目、八幡1丁目、八幡2丁目、八幡3丁目、八幡4丁目、八幡5丁目、東五城、東印田町、東島町2丁目、東島町3丁目、富士1丁目、文京1丁目、文京2丁目、平和1丁目、平和2丁目、別明町、北丹町、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、真清田1丁目、真清田2丁目、松島町、松降1丁目、松降2丁目、緑1丁目、緑2丁目、緑3丁目、南印田1丁目、南印田2丁目、南出町、向山町、向山南1丁目、向山南2丁目、柳戸町、両郷町3丁目、両郷町4丁目、両郷町5丁目、和光1丁目、和光2丁目

別表第2(第15条関係)

帳票番号

帳票の名称

1

死亡獣畜取扱場外解体等許可申請書

2

化製場等設置許可申請書

3

化製場等設置許可書

4

化製場等構造設備等変更届

5

化製場等設置許可申請書記載事項変更届

6

死亡獣畜解体等届

7

化製場等経営停止・廃止届

8

動物飼養・収容許可申請書

9

動物飼養・収容届

10

動物飼養・収容施設構造設備変更届

11

動物飼養・収容許可申請書等記載事項変更届

12

動物飼養・収容停止・廃止届

一宮市化製場等に関する法律施行細則

令和2年12月21日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)