○一宮市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則
令和2年12月21日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成4年政令第301号)及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第9条の2第1項の規定による届出 施術所開設届又は施術所開設届出事項変更届
(2) 法第9条の2第2項の規定による届出 施術所休止・廃止・再開届
(3) 法第9条の3の規定による届出 出張施術開始届又は出張施術休止・廃止・再開届
(4) 法第9条の4の規定による届出 滞在業務届
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。