○一宮市クリーニング業法施行細則

令和2年12月21日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(クリーニング所の開設等の届出)

第2条 省令第1条の3第1項に規定する届出書は、クリーニング所開設届によるものとする。

2 省令第1条の3第2項に規定する届出書は、無店舗取次店営業届によるものとする。

(届出事項の変更届)

第3条 省令第1条の3第3項の規定による前条第1項の届出書に記載した事項の変更の届出は、クリーニング所開設届出事項変更届を保健所長に提出して行うものとする。

2 前項の届出が構造設備の変更に係るものであるときは、同項のクリーニング所開設届出事項変更届にその平面図(設備の用途等を明示したもの)を添付しなければならない。

3 省令第1条の3第3項の規定による前条第2項の届出書に記載した事項の変更の届出は、無店舗取次店営業届出事項変更届を保健所長に提出して行うものとする。

(クリーニング所の廃止等の届出)

第4条 省令第1条の3第3項の規定によるクリーニング所の廃止の届出は、クリーニング所廃止届を保健所長に提出して行うものとする。

2 省令第1条の3第3項の規定による無店舗取次店の営業の廃止の届出は、無店舗取次店営業廃止届を保健所長に提出して行うものとする。

(地位の承継届)

第5条 省令第2条の2第1項に規定する届出書は、営業者地位承継届(譲渡)によるものとする。

2 省令第2条の3第1項に規定する届出書は、営業者地位承継届(相続)によるものとする。

3 省令第2条の4第1項及び第2条の5第1項に規定する届出書は、営業者地位承継届(合併・分割)によるものとする。

(令5規則29・一部改正)

(確認済証の交付)

第6条 法第5条の2の規定による確認は、クリーニング所の営業者(以下「営業者」という。)に確認済証を交付して行うものとする。

(クリーニング師の氏名等の明示)

第7条 営業者は、そのクリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うものを除く。)の業務に従事するクリーニング師について、その氏名及びクリーニング師である旨を当該クリーニング所の見やすい場所に明示しなければならない。

(従事者の疾病に係る届出)

第8条 営業者は、法第9条に規定する業務に従事する者が結核又は感染性の皮膚疾患にかかったときは、直ちに、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(帳票)

第9条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。

(1) クリーニング所開設届

(2) 無店舗取次店営業届

(3) クリーニング所開設届出事項変更届

(4) 無店舗取次店営業届出事項変更届

(5) クリーニング所廃止届

(6) 無店舗取次店営業廃止届

(7) 営業者地位承継届(譲渡)

(8) 営業者地位承継届(相続)

(9) 営業者地位承継届(合併・分割)

(10) 確認済証

(令5規則29・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

一宮市クリーニング業法施行細則

令和2年12月21日 規則第47号

(令和5年12月13日施行)