○一宮市美容師法施行細則
令和2年12月21日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(美容所の開設届)
第2条 省令第19条第1項に規定する届出書は、美容所開設届によるものとする。
(届出事項の変更届)
第3条 省令第20条に規定する届出書は、美容所開設届出事項変更届によるものとする。
2 前項の届出書には、省令第20条後段に規定するもののほか、当該届出が美容所の構造設備の変更に係るものである場合にあっては、その平面図(縮尺、設備の用途等を明示したもの)を添付しなければならない。
(地位の承継届)
第4条 省令第20条の2第1項に規定する届出書は、美容所開設者地位承継届(譲渡)によるものとする。
2 省令第21条第1項に規定する届出書は、美容所開設者地位承継届(相続)によるものとする。
3 省令第22条第1項及び第22条の2第1項に規定する届出書は、美容所開設者地位承継届(合併・分割)によるものとする。
(令5規則29・一部改正)
(美容所の廃止届)
第5条 法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出は、美容所廃止届を提出して行うものとする。
(確認済証の交付)
第6条 法第12条の規定による確認は、確認済証を美容所の開設者に交付して行うものとする。
(美容師の氏名等の明示)
第7条 美容所の開設者は、その美容所において美容の業を行う美容師について、その氏名及び美容師である旨を客に明示しなければならない。
2 美容師は、美容所以外の場所において美容の業を行うときは、その氏名及び美容師である旨を明記した名札を着用しなければならない。
(帳票)
第8条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。
(1) 美容所開設届
(2) 美容所開設届出事項変更届
(3) 美容所開設者地位承継届(譲渡)
(4) 美容所開設者地位承継届(相続)
(5) 美容所開設者地位承継届(合併・分割)
(6) 美容所廃止届
(7) 確認済証
(令5規則29・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月22日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。