○一宮市理容師法施行細則
令和2年12月21日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)及び理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(理容所の開設届)
第2条 省令第19条第1項に規定する届出書は、理容所開設届によるものとする。
(届出事項の変更届)
第3条 省令第20条に規定する届出書は、理容所開設届出事項変更届によるものとする。
2 前項の届出書には、省令第20条後段に規定するもののほか、当該届出が理容所の構造設備の変更に係るものである場合にあっては、その平面図(縮尺、設備の用途等を明示したもの)を添付しなければならない。
(地位の承継届)
第4条 省令第20条の2第1項に規定する届出書は、理容所開設者地位承継届(譲渡)によるものとする。
2 省令第21条第1項に規定する届出書は、理容所開設者地位承継届(相続)によるものとする。
3 省令第22条第1項及び第22条の2第1項に規定する届出書は、理容所開設者地位承継届(合併・分割)によるものとする。
(令5規則29・一部改正)
(理容所の廃止届)
第5条 法第11条第2項の規定による理容所の廃止の届出は、理容所廃止届を提出して行うものとする。
(確認済証の交付)
第6条 法第11条の2の規定による確認は、確認済証を理容所の開設者に交付して行うものとする。
(理容師の氏名等の明示)
第7条 理容所の開設者は、その理容所において理容の業を行う理容師について、その氏名及び理容師である旨を客に明示しなければならない。
2 理容師は、理容所以外の場所において理容の業を行うときは、その氏名及び理容師である旨を明記した名札を着用しなければならない。
(帳票)
第8条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。
(1) 理容所開設届
(2) 理容所開設届出事項変更届
(3) 理容所開設者地位承継届(譲渡)
(4) 理容所開設者地位承継届(相続)
(5) 理容所開設者地位承継届(合併・分割)
(6) 理容所廃止届
(7) 確認済証
(令5規則29・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月22日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。