○一宮市公衆浴場法施行細則
令和2年12月21日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(営業の許可の申請)
第2条 省令第1条に規定する申請書は、公衆浴場営業許可申請書によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公衆浴場を中心とする半径220メートル以内の地域内見取図(当該公衆浴場の位置を朱書したもの)
(2) 公衆浴場の平面図(出入口、番台又はフロント、ロビー、脱衣室、浴室、浴槽、煙突、便所、給排水管等の位置等を明示したもの)
(3) 公衆浴場の正面図、側面図及び背面図
(4) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(5) 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類
3 保健所長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、公衆浴場営業許可書を申請者に交付するものとする。
(令3規則31・令5規則29・一部改正)
(営業者の地位承継の届出)
第3条 省令第1条の2第1項に規定する届書は、公衆浴場営業者地位承継届(譲渡)によるものとする。
2 前項の届書には、省令第1条の2第2項各号に規定する書類のほか、保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 省令第2条第1項に規定する届書は、公衆浴場営業者地位承継届(相続)によるものとする。
4 前項の届書には、省令第2条第2項に規定するもののほか、保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。
5 省令第3条第1項及び第3条の2第1項に規定する届書は、公衆浴場営業者地位承継届(合併・分割)によるものとする。
6 前項の届書には、省令第3条第2項又は第3条の2第2項に規定するもののほか、登記事項証明書その他保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(令5規則29・一部改正)
(記載事項の変更の届出)
第4条 省令第4条の規定による申請書又は届書に記載した事項の変更の届出は、公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届を提出して行うものとする。
(営業の停止等の届出)
第5条 省令第4条の規定による営業の停止又は廃止の届出は、公衆浴場営業停止・廃止届を提出して行うものとする。
2 前項の届出が営業の廃止の届出であるときは、当該届書に交付を受けた公衆浴場営業許可書を添付しなければならない。
(営業者の死亡等の届出)
第6条 営業者が死亡し、又は解散した場合において、法第2条の2第1項の規定による営業者の地位の承継がなかったときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する届出義務者又はその清算人若しくは破産管財人は、その日から10日以内に、前条第1項に規定する公衆浴場営業停止・廃止届を保健所長に提出しなければならない。
(管理者の設置)
第7条 営業者は、公衆浴場を自ら管理することができないときは、管理者を置かなければならない。
2 前項の規定により管理者を置いたときは、遅滞なくその住所、氏名を保健所長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(帳票)
第8条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。
(1) 公衆浴場営業許可申請書
(2) 公衆浴場営業許可書
(3) 公衆浴場営業者地位承継届(譲渡)
(4) 公衆浴場営業者地位承継届(相続)
(5) 公衆浴場営業者地位承継届(合併・分割)
(6) 公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届
(7) 公衆浴場営業停止・廃止届
(令5規則29・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月22日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
4 施行日前に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業の譲渡があった場合における当該浴場業を譲り受けた者に対する同法第2条第1項の許可に係る書類の添付については、第4条の規定による改正後の一宮市公衆浴場法施行細則第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。