○一宮市旅館業法施行細則

令和2年12月21日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(営業の許可の申請)

第2条 省令第1条第1項の申請書は、旅館業営業許可申請書によるものとする。

2 省令第1条第2項に規定する営業施設の構造設備を明らかにする図面は、次のとおりとする。

(1) 建物等の配置図(縮尺、方位及び敷地の境界線を明示したもの)

(2) 各階の平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途等を明示したもの)

(3) 立面図(色彩を明示し、かつ、全周を明らかにしたもの)

(4) 玄関帳場及びその周囲の鳥かん図(政令第1条第1項第2号の厚生労働省令で定める基準に適合する設備を有する場合を除く。)

(5) 屋外広告物の形状、色彩、意匠及び設置場所を明示した図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める図面

3 省令第1条第2項に定めるもののほか、第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(2) 政令第1条第1項第2号の厚生労働省令で定める基準に適合する設備を有する場合は、その内容を明らかにする書類

(3) 前2号に掲げるもののほか保健所長が必要と認める書類

4 保健所長は、法第3条第1項の許可をしたときは、旅館業営業許可書を申請者に交付するものとする。

(令3規則30・令5規則29・一部改正)

(営業者の地位承継承認の申請)

第3条 省令第1条の3第1項の申請書は営業者地位承継承認申請書(譲渡)に、省令第2条第1項の申請書は営業者地位承継承認申請書(合併・分割)に、省令第3条第1項の申請書は営業者地位承継承認申請書(相続)によるものとする。

2 前項の営業者地位承継承認申請書(譲渡)には、省令第1条の3第2項各号に定める書類のほか、保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 第1項の営業者地位承継承認申請書(合併・分割)には、省令第2条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

4 第1項の営業者地位承継承認申請書(相続)には、省令第3条第2項各号に定めるもののほか、保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

5 保健所長は、法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定により営業者の地位の承継を承認したときは、旅館業営業者地位承継承認書を申請者に交付するものとする。

(令5規則29・一部改正)

(記載事項の変更の届出)

第4条 省令第4条の規定による変更の届出は、旅館業許可申請書等記載事項変更届によるものとする。

2 前項の変更の届出が旅館業の施設の増築、改築その他構造設備の変更に係るものであるときは、同項の旅館業許可申請書等記載事項変更届に変更後の旅館業の施設の構造設備の概要書及び第2条第2項各号に掲げる図面(当該変更に係るものに限る。)を添付して行わなければならない。

(営業の停止等の届出)

第5条 省令第4条の規定による営業の停止又は廃止の届出は、旅館業停止・廃止届によるものとする。

2 前項の廃止の届出は、営業者の死亡による場合にあっては戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する者が、法人である営業者の合併又は解散による場合にあっては法人の代表者であった者又は清算人若しくは破産管財人が、交付を受けた旅館業営業許可書を添付して行わなければならない。

(帳票)

第6条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。

(1) 旅館業営業許可申請書

(2) 旅館業営業許可書

(3) 営業者地位承継承認申請書(譲渡)

(4) 営業者地位承継承認申請書(合併・分割)

(5) 営業者地位承継承認申請書(相続)

(6) 旅館業営業者地位承継承認書

(7) 旅館業許可申請書等記載事項変更届

(8) 旅館業停止・廃止届

(令5規則29・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の譲渡があった場合における当該旅館業を譲り受けた者に対する同法第3条第1項の許可に係る書類の添付については、第3条の規定による改正後の一宮市旅館業法施行細則第2条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一宮市旅館業法施行細則

令和2年12月21日 規則第43号

(令和5年12月13日施行)