○一宮市母子保健法施行細則
令和2年12月21日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書によるものとする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届によるものとする。
(養育医療の給付申請)
第4条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書によるものとする。
2 前項の養育医療給付申請書には、養育医療意見書及び保健所長が必要と認める資料を添えなければならない。
3 養育医療意見書は、法第20条第4項の指定養育医療機関の専門医師が発行したものでなければならない。
(費用の徴収)
第5条 市長が法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行った場合において、法第21条の4第1項の規定に基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知によるものとする。
(帳票)
第6条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。
(1) 妊娠届出書
(2) 低体重児出生届
(3) 養育医療給付申請書
(4) 養育医療意見書
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。