○一宮市保健所等設置条例施行規則

令和2年12月21日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市保健所等設置条例(令和2年一宮市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 条例別表第1の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(保健センター及び動物愛護事務所の職員及び職務権限)

第3条 保健センター及び動物愛護事務所にそれぞれ所長及びその他の職員若干名を置く。

2 前項の職員のほか、保健センター及び動物愛護事務所にそれぞれ課長補佐、主査又は主任を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、保健センターの所長は保健センターの事務を、動物愛護事務所の所長は動物愛護事務所の事務をそれぞれ統括する。

4 課長補佐、主査、主任及びその他の職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(専決事項)

第4条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の休暇並びに時間外及び休日勤務に関すること。

(2) 所属職員の県内並びに一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)別表第2及び別表第3に規定する地域への出張に関すること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

実施別

金額

特掲診療料

一般

健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額の100分の80に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入して得た額。以下「基礎額」という。)。ただし、消費税及び地方消費税が課される場合には、基礎額を1.0392で除して得た額に1.10を乗じて得た額(10円未満の端数金額は、切り捨てる。)

一宮市保健所等設置条例施行規則

令和2年12月21日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第1章
沿革情報
令和2年12月21日 規則第38号