○一宮市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

令和2年12月21日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 法第13条第1項の規定による母子福祉資金貸付金(法附則第3条の規定による貸付金を含む。)、法第31条の6第1項の規定による父子福祉資金貸付金又は法第32条第1項の規定による寡婦福祉資金貸付金(法附則第6条の規定による貸付金を含む。)(以下「福祉資金」と総称する。)の貸付けを受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 次に掲げる資金の種別に応じ、それぞれ次に定める書類

 事業開始資金 事業計画書

 事業継続資金 事業成績書

 修学資金及び就学支度資金 在学証明書又は入学決定通知書の写し

 技能習得資金、知識技能を習得している期間中の生活資金及び修業資金 技能習得調書

 就職支度資金 採用予定書

 医療介護資金及び医療介護資金の貸付けを受けて医療又は介護を受けている期間中の生活資金 医療を必要とする期間及びその期間中に要する医療費の概算を記載した医師若しくは歯科医師の診断書又は介護を受けている期間中の介護サービスの利用者負担額等若しくは償還払いとなる介護サービス費の立替えに係る額が記載された書類

 失業期間中の生活資金 失業期間中であることを証する書類

 住宅資金 住宅建設等計画書

 転宅資金 住宅移転計画書

 結婚資金 婚約証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、資金の貸付けに関し市長が必要と認める書類

2 法第13条第3項、第31条の6第3項又は第32条第2項の規定による修学資金又は修業資金の貸付けを受けようとする児童(法第13条第2項又は第31条の6第2項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。)又は寡婦若しくは法附則第6条第1項に規定する40歳以上の配偶者のない女子の扶養していた20歳以上である子その他これに準ずる者は、母子・父子・寡婦福祉資金修学・修業資金貸付継続申請書を市長に提出しなければならない。

3 法第14条(法第31条の6第4項及び第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による事業開始資金又は事業継続資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 理事のうち配偶者のない者の戸籍謄本

(4) 最近の決算期における貸借対照表、収支計算書及び財産目録

(5) 前各号に掲げるもののほか、資金の貸付けに関し市長が必要と認める書類

(保証人の資格)

第3条 政令第9条第1項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の保証人は、相当の資産又は収入がある者でなければならない。

(貸付けの決定通知等)

第4条 市長は、第2条の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に福祉資金を貸し付ける旨の決定をしたときは、母子・父子・寡婦福祉資金貸付決定通知書(次条において「通知書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、申請者に対し福祉資金を貸し付けない旨の決定をしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第5条 通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から30日以内に、母子・父子・寡婦福祉資金借用書(以下この条において「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の期間内に借用書を提出しなかった者に対しては、福祉資金を貸し付ける旨の決定を取り消すことができる。

(借受人、連帯借受人又は保証人の氏名、住所等の変更)

第6条 福祉資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、その者が住所、氏名若しくは福祉資金の支払を受ける金融機関を変更したとき、又は政令第9条第3項(政令第31条の7及び第38条により準用する場合を含む。)の規定による連帯債務を負担する者若しくは保証人が氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を氏名・住所・支払金融機関変更届により市長に届け出なければならない。

2 福祉資金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、その団体の名称、代表者の氏名若しくは主たる事務所の所在地を変更したとき、又は保証人が氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を名称等変更届により市長に届け出なければならない。

(保証人の変更)

第7条 借受人は、保証人が死亡したとき、又は保証人の変更をする必要があるときは、新たに保証人を立て、速やかに母子・父子・寡婦福祉資金保証人変更承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、母子・父子・寡婦福祉資金保証人変更承認決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

(休学又は復学の届出)

第8条 修学資金、技能習得資金又は修業資金の貸付けにより就学している者が休学し、又は復学したときは、借受人は速やかにその旨を休学・復学届により市長に届け出なければならない。

(貸付停止事由発生の届出)

第9条 借受人は、政令第12条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により貸付けが将来に向かってやめられるべき事由が生じたときは、速やかにその旨を母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止事由発生届により市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡した場合においては、同居の親族又は保証人(その福祉資金が配偶者のない者が扶養している者の修学資金又は修業資金である場合においては、その就学し、又は知識技能を習得している者とする。)が代わって届け出るものとする。

2 市長は、前項の届出があった場合において、福祉資金の貸付けを停止するときは母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止決定通知書により当該届出人に通知するものとする。

(福祉資金の増額)

第10条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者は、その福祉資金の額が政令第7条第3号から第5号まで及び第8号、第31条の5第3号から第5号まで及び第8号並びに第36条第3号から第5号まで及び第8号の規定による限度額を超えない範囲内において福祉資金の増額を受けようとするときは、母子・父子・寡婦福祉資金貸付増額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請者に対し福祉資金の増額を決定したときは、母子・父子・寡婦福祉資金貸付増額決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

(貸付けの辞退及び福祉基金の減額)

第11条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者は、将来に向かって福祉資金の貸付けを受けることを辞退し、又は福祉資金の減額を受けようとするときは、母子・父子・寡婦福祉資金貸付辞退・減額申出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出があった場合において、福祉資金の貸付けをやめるときは母子・父子・寡婦福祉資金貸付辞退決定通知書により、福祉資金を減額するときは母子・父子・寡婦福祉資金貸付減額決定通知書により、当該申出者に通知するものとする。

(償還期間又は償還方法の変更)

第12条 借受人は、借用書に記載した償還期間又は償還方法を変更しようとするときは、母子・父子・寡婦福祉資金償還期間・方法変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、母子・父子・寡婦福祉資金償還期間・方法変更承認通知書を当該申請者に交付するものとする。

(据置期間の延長)

第13条 政令第8条第5項、第31条の6第5項又は第37条第5項の規定による据置期間の延長を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき据置期間の延長の決定をしたときは、母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

(繰上償還の申出)

第14条 政令第8条第3項ただし書、第31条の6第3項ただし書又は第37条第3項ただし書の規定による福祉資金の繰上償還をしようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金繰上償還申出書を市長に提出しなければならない。

(償還の免除及び償還金支払猶予)

第15条 法第15条(法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による福祉資金の償還の免除又は政令第19条第1項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払の猶予を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還免除・償還金支払猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、償還の免除の決定をしたときは、母子・父子・寡婦福祉資金償還免除決定通知書を、償還金の支払猶予の決定をしたときは、母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請に基づく福祉資金の償還の免除又は償還金の支払の猶予を行わない旨の決定をしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(日常生活支援事業に関する届出)

第16条 法第20条(法第31条の7第4項において準用する場合を含む。)又は第33条第4項の規定による日常生活支援事業の開始の届出は、母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業開始届によらなければならない。

2 省令第4条(省令第6条の17の4及び第7条において準用する場合を含む。)の規定による日常生活支援事業の変更の届出は、母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業変更届によらなければならない。

3 法第21条(法第31条の7第4項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による日常生活支援事業の廃止又は休止の届出は、母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業廃止・休止届によらなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び法に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

令和2年12月21日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)