○一宮市民生委員法施行細則
令和2年12月21日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(民生委員推薦会)
第2条 一宮市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員定数は、12人とする。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
3 推薦会の会議は、非公開とする。
4 推薦会の幹事及び書記は、市の職員のうちから市長が指名する。
(民生委員協議会の区域)
第3条 法第20条の規定による民生委員協議会を組織する区域は、市長が別に定め、これを告示するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。