○一宮市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

令和2年12月21日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項に規定する外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する外部監査契約をいう。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格書面の閲覧)

第2条 政令第174条の49の25第2項の規則で定める期間は、法第252条の36第6項の規定による告示の日から起算して30日間とする。

2 資格書面の閲覧は、市長が指定する場所で執務時間中にしなければならない。

3 資格書面は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 資格書面は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 市長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、資格書面の閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。

(個別外部監査に係る資格書面の閲覧への準用)

第3条 前条の規定は、政令第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について準用する。この場合において、前条第1項中「第252条の36第6項」とあるのは、「第252条の39第9項(法第252条の40第4項、第252条の41第4項、第252条の42第4項及び第252条の43第3項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

令和2年12月21日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第2章 監査委員
沿革情報
令和2年12月21日 規則第33号