○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定により教育委員会の職務権限に係る事務のうち市長が管理し、及び執行する事務に関する条例
令和2年12月21日
条例第80号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により教育委員会の職務権限に係る事務のうち市長が管理し、及び執行する事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育機関(公民館及び生涯学習センターを除く。)の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化財の保護に関すること。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則各号に規定する事務に関し教育委員会がした許可その他の行為は、施行日以後においては、市長がしたものとみなす。
3 施行日前に本則各号に規定する事務に関し教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為は、施行日以後においては、市長に対してなされたものとみなす。