○一宮市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

令和2年12月21日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「認定こども園」とは、法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(認定こども園の類型)

第3条 認定こども園は、次の各号のいずれかに該当する施設でなければならない。

(1) 幼稚園型認定こども園(次のいずれかに該当する施設をいう。以下同じ。)

 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。第7条第1号において同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園

 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの

(ア) 当該施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されているもの

(イ) 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うもの

(2) 保育所型認定こども園(保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所をいう。以下同じ。)

(3) 地方裁量型認定こども園(保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設をいう。以下同じ。)

(職員の配置)

第4条 認定こども園に置く教育及び保育に直接従事する職員(以下「職員」という。)の数は、次の各号に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、認定こども園の開園時間を通じて常時2人以上でなければならない。

(1) 満4歳以上の子ども おおむね30人につき1人

(2) 満3歳以上満4歳未満の子ども おおむね20人につき1人

(3) 満1歳以上満3歳未満の子ども おおむね6人につき1人

(4) 満1歳未満の子ども おおむね3人につき1人

2 満3歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの及び保育所と同様に1日8時間程度利用するものに共通する4時間程度の利用時間においては、満3歳以上の子どもについて、学級を編制し、学級ごとに担当する職員を1人以上置かなければならない。この場合において、1学級の子どもの数は、35人以下とする。

(職員の資格)

第5条 前条第1項の規定により認定こども園に置く職員のうち満3歳未満の子どもの保育に従事する職員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の規定による保育士の登録を受けた者(以下「保育士」という。)でなければならない。

2 前条第1項の規定により認定こども園に置く職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する職員は、幼稚園に係る教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項又は第4項に規定する免許状を有する者であり、かつ、保育士でなければならない。

(施設、設備等)

第6条 認定こども園を構成する幼稚園及び保育機能施設の用に供される建物及びその附属設備は、同一の敷地内又は隣接する敷地内になければならない。

2 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設及び設備の面積並びに満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設及び設備の面積を除く。)は、次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、同表の右欄に掲げる面積以上でなければならない。ただし、子どもの数の状況により、子どもの教育及び保育の場を特に確保する必要がある地域として市長が認める地域(以下「特定地域」という。)に存する保育所等が、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、第4項本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、同項本文及び第10項)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

学級数

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

3 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。

4 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上でなければならない。ただし、満3歳以上の子どもについては、特定地域に存する幼稚園又は保育機能施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積が第2項本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

5 屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。ただし、特定地域に存する保育所等が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって第1号の基準を満たすときは第2号の基準を、特定地域に存する幼稚園又は保育機能施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって同号の基準を満たすときは第1号の基準を、それぞれ満たすことを要しない。

(1) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

(2) 満2歳以上満3歳未満の子どもの数に3.3平方メートルを乗じて得た面積に、次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる面積を加えて得た面積以上であること。

学級数

面積(平方メートル)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

6 特定地域に存する保育所等が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、当該保育所等の付近に次に掲げる要件の全てを満たす場所があるときは、当該場所を屋外遊戯場に代えることができる。

(1) 子どもが安全に利用できること。

(2) 子どもが日常的に利用できること。

(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(4) 保育所型認定こども園にあっては前項第1号の基準を、地方裁量型認定こども園にあっては同号又は同項第2号の基準を満たす面積を有すること。

7 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。

8 次に掲げる要件の全てを満たす認定こども園は、前項の規定にかかわらず、満3歳以上の子どもに対する食事の提供について、当該認定こども園外で調理し、及び搬入する方法により行うことができる。この場合において、満3歳未満の子どもの保育を行わない場合であって、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えているときは、第3項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。

(1) 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得る体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該認定こども園又は他の施設、市、保健所等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者は、当該認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供並びにアレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

9 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、第3項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園は、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

10 認定こども園において満2歳未満の子どもの保育を行う場合は、第3項の規定により設けるものとされる施設に加え、当該子ども1人につき3.3平方メートル以上の面積を有する乳児室又はほふく室を設けなければならない。

(教育及び保育の内容)

第7条 認定こども園は、当該認定こども園における教育及び保育について、次に掲げる要件を満たす全体的な計画を策定しなければならない。

(1) 法第6条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針をいう。)に基づいたものであること。

(2) 子どもによって集団生活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮したものであること。

(令5条例24・一部改正)

(園長及び職員の資質の向上)

第8条 認定こども園は、園長及び職員の資質の向上を図ることを目的とした研修の計画を策定するとともに、当該計画を確実に実施することのできる体制を整えなければならない。

(子育て支援事業の実施)

第9条 認定こども園は、子育て支援事業の実施に関し、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(1) 認定こども園の所在する地域における教育及び保育に対する需要を市と連携すること等により把握し、当該需要を踏まえた実施計画を策定していること。

(2) 前号に規定する実施計画が保護者の要請に応じて適切に実施される体制を整備していること。

(管理運営等)

第10条 認定こども園には、1人の園長を置くものとし、その者は、教育及び保育並びに子育て支援事業が一体的に行われるよう、当該認定こども園を管理し、及び運営しなければならない。

2 認定こども園は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて当該認定こども園の開園日数及び開園時間を定めるものとする。

3 認定こども園は、当該認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間に関し、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮し、1日につき8時間を標準として定めるものとする。

4 認定こども園は、保護者が施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。

5 認定こども園は、障がいのある子どもその他の特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行うとともに、市との連携を図り、特別な配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。

6 認定こども園は、子どもの健康及び安全を確保する体制を整えなければならない。

7 認定こども園は、当該認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、保険又は共済制度に加入していなければならない。

8 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。

9 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行わなければならない。

10 認定こども園は、当該認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業その他の運営の状況について、点検し、又は評価する体制を整えなければならない。

11 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨を掲示しなければならない。

(令5条例10・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(職員の配置等に係る特例)

2 子どもの登園又は降園の時間帯その他子どもが少数である時間帯において、第4条第1項本文の規定により必要となる職員の数が1人となる場合には、当分の間、同項の規定により置かなければならない職員のうち1人は、第5条の規定にかかわらず、市長が幼稚園の教員の免許状を有する者又は保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

3 第5条第1項に定める者については、当分の間、幼稚園の教員の免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭又は養護教諭として従事している者を除く。以下「幼稚園教員等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。

4 第5条第2項に定める者については、当分の間、幼稚園教員等免許状所持者又は保育士をもって代えることができる。この場合において、これらの者(幼稚園の教員の免許状を有する者を除く。)は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

5 1日につき8時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第5条各項に定める者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、市長が幼稚園の教員の免許状を有する者又は保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

6 第5条第1項に定める者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令5条例10・追加)

7 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の右欄に掲げる者の総数は、第4条第1項の規定により認定こども園に置くこととされる職員の数の3分の1を超えてはならない。

付則第3項

第5条第1項に定める者

幼稚園教員等免許状所持者

付則第4項

第5条第2項に定める者

幼稚園教員等免許状所持者又は保育士

付則第5項

第5条各項

市長が幼稚園の教員の免許状を有する者又は保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者

前項

第5条第1項に定める者

看護師等

(令5条例10・旧第6項繰下・一部改正)

8 幼稚園又は保育所等が認定こども園の認定の申請をする際現に当該幼稚園又は保育所等において子どもの教育又は保育に従事している職員に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「であり、かつ、」とあるのは「又は」とする。

(令5条例10・旧第7項繰下)

(施設及び設備に関する認定要件の特例)

9 幼稚園又は保育所等が認定こども園の認定を受ける場合において、当該幼稚園又は保育所等の施設及び設備が、平成18年12月26日において現に幼稚園又は保育所等の用に供されていたものであるときは、当該幼稚園又は保育所等に関する第6条第2項ただし書第4項ただし書第5項ただし書及び第6項の規定の適用については、同条第2項ただし書中「子どもの数の状況により、子どもの教育及び保育の場を特に確保する必要がある地域として市長が認める地域(以下「特定地域」という。)に存する」とあり、同条第4項ただし書第5項ただし書及び第6項中「特定地域に存する」とあるのは「付則第8項に規定する」とする。

(令5条例10・旧第8項繰下)

(令和5年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 認定こども園において、第7条の規定による改正後の一宮市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第10条第9項に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えて同条第8項に定める子どもの所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

(令和5年6月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

令和2年12月21日 条例第61号

(令和5年6月27日施行)