○一宮市指定居宅サービスの事業等の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例

令和2年12月21日

条例第57号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等(第2条―第9条)

第3章 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等(第10条―第13条)

第4章 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(第14条―第20条)

第5章 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等(第21条―第26条)

第6章 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(第27条―第30条)

第7章 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営等に関する基準(第31条―第34条)

第8章 指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等(第35条―第40条)

第9章 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等(第41条―第43条)

第10章 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準(第44条―第50条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、第47条第1項第1号、第54条第1項第2号、第59条第1項第1号、第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第72条の2第1項各号、第74条第1項及び第2項、第78条の2第1項及び第4項第1号(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第78条の2の2第1項各号、第78条の4第1項及び第2項第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)第81条第1項及び第2項第86条第1項(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)第88条第1項及び第2項第97条第1項から第3項まで、第111条第1項から第3項まで、第115条の2第2項第1号(法第115条の11において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第115条の2の2第1項各号、第115条の4第1項及び第2項第115条の12第2項第1号(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第115条の12の2第1項各号、第115条の14第1項及び第2項第115条の22第2項第1号(法第115条の31において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅サービスの事業等の人員、設備、運営等に関する基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定居宅サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第2条 法第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。ただし、病院、診療所若しくは薬局により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

(2) 一宮市暴力団等の排除に関する条例(平成23年一宮市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は役員に暴力団員がいる法人その他の団体でないこと。

(指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第72条の2第1項第1号の条例で定める基準、同号の条例で定める員数及び同項第2号の条例で定める基準並びに法第74条第1項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準省令」という。)の定めるところによる。この場合において、指定居宅サービス等基準省令第39条第2項(指定居宅サービス等基準省令第39条の3及び第43条において準用する場合を含む。)、第53条の3第2項(指定居宅サービス等基準省令第58条において準用する場合を含む。)、第73条の2第2項、第82条の2第2項、第90条の2第2項、第104条の4第2項(指定居宅サービス等基準省令第105条の3及び第109条において準用する場合を含む。)、第118条の2第2項、第139条の3第2項(指定居宅サービス等基準省令第140条の13、第140条の15及び第140条の32において準用する場合を含む。)、第154条の2第2項(指定居宅サービス等基準省令第155条の12において準用する場合を含む。)、第191条の3第2項、第192条の11第2項、第204条の2第2項(指定居宅サービス等基準省令第206条において準用する場合を含む。)及び第215条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(令6条例17・一部改正)

(指定居宅サービスの事業に係る一般原則)

第4条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めなければならない。

2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業を行う者(以下「居宅サービス事業者」という。)その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令6条例17・一部改正)

(非常災害対策に関する基準)

第5条 通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護又は特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービスの事業を行う者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、震災、風水害、火災その他の非常災害時に利用者の安全を確保するために構ずべき必要な措置に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備しなければならない。

2 前項に規定する者は、非常災害に備えるため、同項の計画及び体制の内容を従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行なわなければならない。

3 第1項に規定する者は、非常災害時の利用者の安全及び利用者に対する適切な処遇の確保を図るため、関係自治体、介護保険施設、地域住民等との連携協力の体制を整備するよう努めなければならない。

(暴力団の排除)

第6条 指定居宅サービス事業者は、その事業の運営について、暴力団又は暴力団員の支配を受けてはならない。

(基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第7条 法第42条第1項第2号の条例で定めるものは、次条及び第9条に定めるところによる。

(準用)

第8条 第5条の規定は、通所介護又は短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービスの事業を行う者について準用する。

2 第6条の規定は、基準該当居宅サービスの事業を行う者について準用する。

(基準該当居宅サービスの事業に係るその他の基準)

第9条 前条に定めるものを除くほか、基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定居宅サービス等基準省令に定めるとおりとする。

第3章 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定に係る入所定員)

第10条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第11条 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。ただし、病床を有する診療所を開設している者により行われる看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

(2) 暴力団若しくは暴力団員又は役員に暴力団員がいる法人その他の団体でないこと。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第12条 法第78条の2の2第1項第1号の条例で定める基準、同号の条例で定める員数及び同項第2号の条例で定める基準並びに法第78条の4第1項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」という。)の定めるところによる。この場合において、指定地域密着型サービス基準省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(指定地域密着型サービス基準省令第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(指定地域密着型サービス基準省令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(準用)

第13条 第4条及び第6条の規定は、指定地域密着型サービス事業者について準用する。この場合において、第4条第1項及び第3項中「利用者」とあるのは「利用者、入所者又は入居者」と、同条第2項中「指定居宅サービスの」とあるのは「指定地域密着型サービスの」と、「居宅サービス事業を行う者(以下「居宅サービス事業者」という。)」とあるのは「地域密着型サービスの事業を行う者又は居宅サービス事業を行う者」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は複合型サービスに係る指定地域密着型サービスの事業を行う者について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「利用者」とあるのは「利用者、入所者又は入居者」と読み替えるものとする。

(令6条例17・一部改正)

第4章 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

(指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の要件)

第14条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。

(2) 役員に暴力団員がいる法人でないこと。

(指定居宅介護支援の事業の人員、設備及び運営等に関する基準)

第15条 法第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準省令」という。)の定めるところによる。この場合において、指定居宅介護支援等基準省令第29条第2項(指定居宅介護支援等基準省令第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(指定居宅介護支援の事業に係る基本方針)

第16条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令6条例17・一部改正)

(準用)

第17条 第6条の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。

(基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営等に関する基準)

第18条 法第47条第1項第1号の条例で定めるものは、次条及び第20条に定めるところによる。

(準用)

第19条 第6条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業を行う者について準用する。

(基準該当居宅介護支援の事業に係るその他の基準)

第20条 前条に定めるものを除くほか、基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等基準省令に定めるとおりとする。

第5章 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定介護老人福祉施設の指定に係る入所定員)

第21条 法第86条第1項(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める数は、30人以上とする。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第22条 法第88条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準省令」という。)の定めるところによる。この場合において、指定介護老人福祉施設基準省令第37条第2項(指定介護老人福祉施設基準省令第49条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(指定介護老人福祉施設の基本方針)

第23条 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設基準省令第38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業を行う者(以下「居宅介護支援事業者」という。)、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令6条例17・一部改正)

(ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針)

第24条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「入所者」とあるのは、「入居者」と読み替えるものとする。

(令6条例17・一部改正)

(居室の定員)

第25条 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。)の一の居室の定員は、1人とする。ただし、市長が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる。

(準用)

第26条 第5条及び第6条の規定は、指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第5条第1項及び第3項中「利用者」とあるのは「入所者又は入居者」と読み替えるものとする。

第6章 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)

第27条 法第97条第1項の条例で定める施設、同条第2項の条例で定める員数及び同条第3項の条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準省令」という。)の定めるところによる。この場合において、介護老人保健施設基準省令第38条第2項(介護老人保健施設基準省令第50条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(介護老人保健施設の基本方針)

第28条 介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設基準省令第39条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)は、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。

2 第23条第2項から第4項までの規定は、介護老人保健施設について準用する。この場合において、同条第2項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは、「介護保健施設サービス」と読み替えるものとする。

(令6条例17・一部改正)

(ユニット型介護老人保健施設の基本方針)

第29条 ユニット型介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 第23条第2項から第4項までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「入所者」とあるのは「入居者」と、同条第2項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「介護保健施設サービス」と読み替えるものとする。

(令6条例17・一部改正)

(準用)

第30条 第5条及び第6条の規定は、介護老人保健施設について準用する。この場合において、第5条第1項及び第3項中「利用者」とあるのは、「入所者又は入居者」と読み替えるものとする。

第7章 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)

第31条 法第111条第1項の条例で定める施設、同条第2項の条例で定める員数及び同条第3項の条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「介護医療院基準省令」という。)の定めるところによる。この場合において、介護医療院基準省令第42条第2項(介護医療院基準省令第54条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(介護医療院の基本方針)

第32条 介護医療院(ユニット型介護医療院(介護医療院基準省令第43条に規定するユニット型介護医療院をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 第23条第2項から第4項までの規定は、介護医療院について準用する。この場合において、同条第2項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは、「介護医療院サービス」と読み替えるものとする。

(令6条例17・一部改正)

(ユニット型介護医療院の基本方針)

第33条 ユニット型介護医療院は、施設サービス計画に基づき、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、長期にわたり療養が必要である入居者が各ユニットにおいて相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 第23条第2項から第4項までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「入所者」とあるのは「入居者」と、同条第2項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「介護医療院サービス」と読み替えるものとする。

(令6条例17・一部改正)

(準用)

第34条 第5条及び第6条の規定は、介護医療院について準用する。この場合において、第5条第1項及び第3項中「利用者」とあるのは、「入所者又は入居者」と読み替えるものとする。

第8章 指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等

(指定介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第35条 法第115条の2第2項第1号(法第115条の11において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。ただし、病院、診療所若しくは薬局により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

(2) 暴力団若しくは暴力団員又は役員に暴力団員がいる法人その他の団体でないこと。

(指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第36条 法第115条の2の2第1項第1号の条例で定める基準、同号の条例で定める員数及び同項第2号の条例で定める基準並びに法第115条の4第1項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準省令」という。)の定めるところによる。この場合において、指定介護予防サービス等基準省令第54条第2項(指定介護予防サービス等基準省令第61条において準用する場合を含む。)、第73条第2項、第83条第2項、第92条第2項、第122条第2項、第141条第2項(指定介護予防サービス等基準省令第159条、第166条及び第185条において準用する場合を含む。)、第194条第2項(指定介護予防サービス等基準省令第210条において準用する場合を含む。)、第244条第2項、第261条第2項、第275条第2項(指定介護予防サービス等基準省令第280条において準用する場合を含む。)及び第288条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(準用)

第37条 第4条及び第6条の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、第4条第2項中「指定居宅サービスの」とあるのは「指定介護予防サービスの」と、「居宅サービス事業を行う者(以下「居宅サービス事業者」という。)」とあるのは「介護予防サービス事業を行う者」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービスの事業を行う者について準用する。

(基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準)

第38条 法第54条第1項第2号の条例で定めるものは、次条及び第40条に定めるところによる。

(準用)

第39条 第5条の規定は、介護予防短期入所生活介護に係る基準該当介護予防サービスの事業を行う者について準用する。

2 第6条の規定は、基準該当介護予防サービスの事業を行う者について準用する。

(基準該当介護予防サービスの事業に係るその他の基準)

第40条 前条に定めるものを除くほか、基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに基準該当介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防サービス等基準省令に定めるとおりとする。

第9章 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第41条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。

(2) 役員に暴力団員がいる法人でないこと。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準)

第42条 法第115条の12の2第1項第1号の条例で定める基準、同号の条例で定める員数及び同項第2号の条例で定める基準並びに法第115条の14第1項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準省令」という。)の定めるところによる。この場合において、指定地域密着型介護予防サービス基準省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(準用)

第43条 第4条及び第6条の規定は、指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、第4条第2項中「指定居宅サービスの」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービスの」と、「居宅サービス事業を行う者(以下「居宅サービス事業者」という。)」とあるのは「地域密着型介護予防サービス事業を行う者又は介護予防サービス事業を行う者」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う者について準用する。

第10章 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準

(指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件)

第44条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。

(2) 役員に暴力団員がいる法人でないこと。

(指定介護予防支援の事業の人員及び運営等に関する基準)

第45条 法第115条の24第1項の条例で定める基準、同項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下、「指定介護予防支援等基準省令」という。)の定めるところによる。この場合において、指定介護予防支援等基準省令第28条第2項(指定介護予防支援等基準省令第32条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(指定介護予防支援の事業に係る基本方針)

第46条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

5 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令6条例17・一部改正)

(準用)

第47条 第6条の規定は、指定介護予防支援事業者について準用する。

(基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営等に関する基準)

第48条 法第59条第1項第1号の条例で定めるものは、次条及び第50条に定めるところによる。

(準用)

第49条 第6条の規定は、基準該当介護予防支援の事業を行う者について準用する。

(基準該当介護予防支援の事業に係るその他の基準)

第50条 前条に定めるものを除くほか、基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営並びに基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等基準省令に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(指定介護老人福祉施設等の居室の定員に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に法第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設の建物(施行日以後に増築され、又は改築された部分を除く。)に係る第25条の規定の適用については、同条中「1人とする。ただし、市長が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる」とあるのは、「4人以下」とする。

3 前項の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設基準省令附則第4条第1項に規定する建物に係る第25条の規定の適用については、同条中「1人とする。ただし、市長が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる」とあるのは、「原則として4人以下とする」とする。

4 指定介護老人福祉施設基準省令附則第4条第2項に規定する特別養護老人ホームについて前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として4人」とあるのは、「8人」とする。

(令和6年3月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条中「第139条の2第2項」を「第139条の3第2項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間における改正後の一宮市指定居宅サービスの事業等の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第4条第3項(新条例第37条第1項において準用する場合を含み、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業者及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第88条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)の規定の適用については、新条例第4条第3項中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

一宮市指定居宅サービスの事業等の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例

令和2年12月21日 条例第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類の2 療/第2章 介護保険
沿革情報
令和2年12月21日 条例第57号
令和6年3月21日 条例第17号