○一宮市養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和2年12月21日

条例第56号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第2条―第4条)

第3章 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第5条―第9条)

第4章 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(第10条―第12条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(養護老人ホームの基本方針)

第2条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導、訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。

3 養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村(特別区を含む。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(非常災害対策)

第3条 養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、震災、風水害、火災その他の非常災害時に入所者の安全を確保するために講ずべき必要な措置に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備しなければならない。

2 養護老人ホームは、非常災害に備えるため、前項の計画及び体制の内容を職員に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行わなければならない。

3 養護老人ホームは、非常災害時の入所者の安全及び入所者に対する適切な処遇の確保を図るため、関係自治体、他の社会福祉施設、地域住民等との連携協力の体制を整備するよう努めなければならない。

(その他の基準)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号。以下「養護老人ホーム基準省令」という。)に定めるとおりとする。この場合において、養護老人ホーム基準省令第9条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

第3章 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(特別養護老人ホームの基本方針)

第5条 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「特別養護老人ホーム基準省令」という。)第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)及びユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準省令第60条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)は、入所者に対し、健全な環境の下で、処遇計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、特別養護老人ホームについて準用する。

(ユニット型特別養護老人ホーム等の基本方針)

第6条 ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理並びに療養上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、同条第2項中「入所者」とあるのは、「入居者」と読み替えるものとする。

(居室の定員)

第7条 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準省令第6条に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいう。)及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の一の居室の定員は、1人とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、2人以上4人以下とすることができる。

(準用)

第8条 第3条の規定は、特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第3条第1項及び第3項中「入所者」とあるのは、「入所者又は入居者」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、特別養護老人ホーム基準省令に定めるとおりとする。この場合において、特別養護老人ホーム基準省令第9条第2項(ユニット型特別養護老人ホームにあっては特別養護老人ホーム基準省令第42条において準用する同項、地域密着型特別養護老人ホームにあっては特別養護老人ホーム基準省令第59条において準用する同項、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームにあっては特別養護老人ホーム基準省令第63条において準用する同項)中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

第4章 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

(軽費老人ホームの基本方針)

第10条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、軽費老人ホームについて準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「処遇」とあるのは、「サービスの提供」と読み替えるものとする。

(準用)

第11条 第3条の規定は、軽費老人ホームについて準用する。

(その他の基準)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号。以下「軽費老人ホーム基準省令」という。)に定めるとおりとする。この場合において、軽費老人ホーム基準省令第9条第2項(軽費老人ホーム基準省令第34条に規定する都市型軽費老人ホームにあっては軽費老人ホーム基準省令第39条において準用する同項、軽費老人ホーム基準省令附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型にあっては軽費老人ホーム基準省令附則第10条において準用する同項、軽費老人ホーム基準省令附則第2条第2号に規定する軽費老人ホームB型にあっては軽費老人ホーム基準省令附則第17条において準用する同項)中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(特別養護老人ホームの居室の定員に係る経過措置)

2 施行日において現に存する特別養護老人ホームの建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る第7条の規定の適用については、同条中「1人とする。ただし、市長が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる」とあるのは、「4人以下とする」とする。

3 前項の規定にかかわらず、特別養護老人ホーム基準省令附則第3条第1項に規定する建物に係る第7条の規定の適用については、同条中「1人とする。ただし、市長が必要と認める場合は、2人以上4人以下とすることができる」とあるのは、「原則として4人以下とする」とする。

4 特別養護老人ホーム基準省令附則第3条第2項に規定する特別養護老人ホームについて前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として4人」とあるのは、「8人」とする。

一宮市養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和2年12月21日 条例第56号

(令和3年4月1日施行)