○一宮市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和2年12月21日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第68条の5第1項の規定に基づき、無料低額宿泊所(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)第1条に規定する無料低額宿泊所をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(一般原則)

第2条 無料低額宿泊所は、入居者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている生計困難者につき、無料又は低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要なサービスを適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 無料低額宿泊所は、入居者の意思及び人格を尊重して、常に当該入居者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

3 無料低額宿泊所は、基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、入居者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、当該入居者が独立して日常生活を営むことができるかを常に把握しなければならない。

4 無料低額宿泊所は、独立して日常生活を営むことができると認められる入居者に対し、当該入居者の希望、退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入居者の円滑な退居のための必要な援助に努めなければならない。

5 無料低額宿泊所は、地域との結び付きを重視した運営を行い、市、生計困難者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(非常災害対策)

第3条 無料低額宿泊所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、震災、風水害、火災その他の非常災害時に入居者の安全を確保するために講ずべき必要な措置に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備しなければならない。

2 無料低額宿泊所は、非常災害に備えるため、前項の計画及び体制の内容を職員に周知させるとともに、少なくとも毎年1回以上、定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行わなければならない。

3 無料低額宿泊所は、非常災害時の入居者に対する適切な処遇の確保を図るため、市、社会福祉施設等との連携協力の体制を整備するよう努めなければならない。

(暴力団等の排除)

第4条 無料低額宿泊所は、その運営について、暴力団(一宮市暴力団等の排除に関する条例(平成23年一宮市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の支配を受けてはならない。

2 無料低額宿泊所の職員、無料低額宿泊所の設置者である法人の役員その他の無料低額宿泊所の運営に携わる者は、暴力団員であってはならない。

(その他の基準)

第5条 第2条から前条までに定めるものを除くほか、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準は、基準省令に定めるとおりとする。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和2年12月21日 条例第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年12月21日 条例第55号