○一宮市民生委員定数条例
令和2年12月21日
条例第53号
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項に規定する民生委員の定数は、525人とする。
付則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日条例第8号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
令和2年12月21日 条例第53号
(令和4年12月1日施行)