○一宮市指定障害福祉サービスの事業等の設備、運営等に関する基準等を定める条例

令和2年12月21日

条例第52号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等(第2条―第11条)

第3章 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等(第12条―第15条)

第4章 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(第16条―第18条)

第5章 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(第19条―第22条)

第6章 福祉ホームの設備及び運営に関する基準(第23条―第26条)

第7章 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(第27条―第29条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イ、第36条第3項第1号(法第37条第2項、第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)及び第41条第4項において準用する場合を含む。)、第41条の2第1項各号、第43条第1項及び第2項、第44条第1項及び第2項、第80条第1項並びに第84条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービスの事業等の設備、運営等に関する基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定障害福祉サービス事業者の指定に係る申請者の要件)

第2条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び法第41条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は役員に暴力団員がいる法人その他の団体でないこと。

(指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第41条の2第1項各号並びに法第43条第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条から第8条までに定めるところによる。

(指定障害福祉サービスの事業に係る一般原則)

第4条 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者は、利用者(障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。以下この章において同じ。)の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 指定障害福祉サービスの事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

3 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令3条例30・一部改正)

(療養介護等の事業に係る指定障害福祉サービスの事業に係る非常災害対策)

第5条 療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、震災、風水害、火災その他の非常災害時に利用者の安全を確保するために講ずべき必要な措置に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備しなければならない。

2 前項に規定する者は、非常災害に備えるため、同項の計画及び体制の内容を従業者に周知させるとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行わなければならない。

3 第1項に規定する者は、非常災害時の利用者の安全及び利用者に対する適切な処遇の確保を図るため、市、社会福祉施設、地域住民等との連携協力の体制を整備するよう努めなければならない。

(指定障害福祉サービスに要した費用の請求等に係る記録の整備等)

第6条 指定障害福祉サービス事業者は、指定障害福祉サービスに要した費用の請求及び受領に係る記録を整備し、当該費用の受領の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団の排除)

第7条 指定障害福祉サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。

(指定障害福祉サービスの事業に係るその他の基準)

第8条 第4条から前条までに定めるものを除くほか、指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準省令」という。)に定めるとおりとする。

(基準該当障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第9条 法第30条第1項第2号イの条例で定めるものは、次条及び第11条に定めるところによる。

(準用)

第10条 第5条の規定は、就労継続支援B型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型をいう。)に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者について準用する。

2 第6条及び第7条の規定は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者について準用する。この場合において、第6条中「指定障害福祉サービスに」とあるのは、「基準該当障害福祉サービスに」と読み替えるものとする。

(基準該当障害福祉サービスの事業に係るその他の基準)

第11条 前条に定めるものを除くほか、基準該当障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定障害福祉サービス等基準省令に定めるとおりとする。

第3章 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等

(指定障害者支援施設の指定に係る申請者の要件)

第12条 法第38条第3項(法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。

(2) 役員に暴力団員がいる法人でないこと。

(指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第13条 法第44条第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条及び第15条に定めるところによる。

(準用)

第14条 第4条から第7条までの規定は、指定障害者支援施設について準用する。この場合において、第4条第1項中「障害者及び障害児」とあるのは「障害者」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「施設障害福祉サービスを」と、同条第2項中「利用者又は障害児の保護者」とあるのは「利用者」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「施設障害福祉サービスを」と、第6条中「指定障害福祉サービスに」とあるのは「施設障害福祉サービスに」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第15条 前条に定めるものを除くほか、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)に定めるとおりとする。

第4章 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

(障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準)

第16条 障害福祉サービス事業(法第80条第1項に規定する障害福祉サービス事業に限る。以下この章において同じ。)に係る同項の規定による条例で定める基準は、次条及び第18条に定めるところによる。

(準用)

第17条 第4条第5条及び第7条の規定は、障害福祉サービス事業を行う者について準用する。この場合において、第4条第1項中「障害者及び障害児」とあるのは「障害者」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「障害福祉サービスを」と、同条第2項中「利用者又は障害児の保護者」とあるのは「利用者」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「障害福祉サービスを」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第18条 前条に定めるものを除くほか、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)に定めるとおりとする。

第5章 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準

(地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準)

第19条 地域活動支援センターに係る法第80条第1項の規定による条例で定める基準は、次条から第22条までに定めるところによる。

(地域活動支援センターに係る一般原則)

第20条 地域活動支援センターは、利用者(地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児をいう。以下この項において同じ。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 地域活動支援センターは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 第4条第2項及び第3項の規定は、地域活動支援センターについて準用する。この場合において、同条第2項中「、利用者」とあるのは「、利用者(地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児をいう。以下この条において同じ。)」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「サービスを」と読み替えるものとする。

(準用)

第21条 第5条から第7条までの規定は、地域活動支援センターについて準用する。この場合において、第5条第1項中「利用者」とあるのは「利用者(地域活動支援センターを利用する障害者及び障害児をいう。第3項において同じ。)と、第6条中「指定障害福祉サービスに」とあるのは「地域生活支援事業に係るサービスに」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第22条 前2条に定めるものを除くほか、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に定めるとおりとする。

第6章 福祉ホームの設備及び運営に関する基準

(福祉ホームの設備及び運営に関する基準)

第23条 福祉ホームに係る法第80条第1項の規定による条例で定める基準は、次条から第26条までに定めるところによる。

(福祉ホームに係る一般原則)

第24条 福祉ホームは、利用者(福祉ホームを利用する障害者をいう。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 第4条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定は、福祉ホームについて準用する。この場合において、第4条第2項中「、利用者又は障害児の保護者」とあるのは「、利用者(福祉ホームを利用する障害者をいう。以下この条において同じ。)」と、「当該利用者又は障害児の保護者」とあるのは「当該利用者」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「サービスを」と読み替えるものとする。

(準用)

第25条 第5条から第7条までの規定は、福祉ホームについて準用する。この場合において、第5条第1項中「利用者」とあるのは「利用者(福祉ホームを利用する障害者をいう。第3項において同じ。)と、第6条中「指定障害福祉サービスに」とあるのは「地域生活支援事業に係るサービスに」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第26条 前2条に定めるものを除くほか、福祉ホームの設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)に定めるとおりとする。

第7章 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

(障害者支援施設の設備及び運営に関する基準)

第27条 法第84条第1項の規定による条例で定める基準は、次条及び第29条に定めるところによる。

(準用)

第28条 第4条第5条及び第7条の規定は、障害者支援施設について準用する。この場合において、第4条第1項中「障害者及び障害児」とあるのは「障害者」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「施設障害福祉サービスを」と、同条第2項中「利用者又は障害児の保護者」とあるのは「利用者」と、「指定障害福祉サービスを」とあるのは「施設障害福祉サービスを」と読み替えるものとする。

(その他の基準)

第29条 前条に定めるものを除くほか、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)に定めるとおりとする。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

一宮市指定障害福祉サービスの事業等の設備、運営等に関する基準等を定める条例

令和2年12月21日 条例第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年12月21日 条例第52号
令和3年12月20日 条例第30号