○一宮市社会福祉審議会条例

令和2年12月21日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、一宮市社会福祉審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第7条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、一宮市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(調査審議事項の特例)

第3条 法第12条第1項の規定により、審議会に精神障害者福祉に関する事項を調査審議させるものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長の職務の代理)

第5条 委員長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員長が招集する。

2 審議会においては、委員長が議長となる。

3 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

4 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

5 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(専門分科会)

第7条 専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

2 各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によりこれを定める。

3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員又は臨時委員が、その職務を代理する。

(民生委員審査専門分科会)

第8条 前条第2項から第4項までの規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同条第2項中「委員及び臨時委員」とあり、及び同条第4項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市社会福祉審議会条例

令和2年12月21日 条例第51号

(令和3年4月1日施行)