○一宮市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和2年12月21日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項及び第21条の5の20第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第21条の5の17第1項第1号及び第2号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定に基づき、指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定障害児通所支援事業者の指定に係る申請者の要件)

第2条 法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は役員に暴力団員がいる法人その他の団体でないこと。

(令6条例11・一部改正)

(指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第21条の5の17第1項第1号及び第2号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条から第8条までに定めるところによる。

(指定通所支援の事業に係る一般原則)

第4条 指定障害児通所支援事業者(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。

2 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の意思及び人格を尊重し、常に当該障害児の立場に立って指定通所支援を提供するよう努めなければならない。

3 指定障害児通所支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令3条例30・令6条例11・一部改正)

(児童発達支援等に係る指定通所支援の事業に係る非常災害対策)

第5条 児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る指定通所支援の事業を行う者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、震災、風水害、火災その他の非常災害時に障害児の安全を確保するために講ずべき必要な措置に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備しなければならない。

2 前項に規定する者は、非常災害に備えるため、同項の計画及び体制の内容を従業者に周知させるとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行わなければならない。

3 第1項に規定する者は、非常災害時の障害児の安全及び障害児に対する適切な処遇の確保を図るため、市、社会福祉施設、地域住民等との連携協力の体制を整備するよう努めなければならない。

(令6条例11・一部改正)

(指定通所支援に要した費用の請求等に係る記録の整備等)

第6条 指定障害児通所支援事業者は、指定通所支援に要した費用の請求及び受領に係る記録を整備し、当該費用の受領の日から5年間保存しなければならない。

(令6条例11・一部改正)

(暴力団の排除)

第7条 指定障害児通所支援事業者は、その事業の運営に当たっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。

(令6条例11・一部改正)

(指定通所支援の事業に係るその他の基準)

第8条 第4条から前条までに定めるものを除くほか、指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「省令」という。)に定めるとおりとする。

(基準該当通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第9条 法第21条の5の4第1項第2号の条例で定めるものは、次条及び第11条に定めるところによる。

(準用)

第10条 第4条から第7条までの規定は、児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援の事業を行う者について準用する。この場合において、第4条第1項及び第2項第5条第1項並びに第6条中「指定通所支援」とあるのは、「基準該当通所支援」と読み替えるものとする。

(基準該当通所支援の事業に係るその他の基準)

第11条 前条に定めるものを除くほか、基準該当通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、省令に定めるとおりとする。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和2年12月21日 条例第50号

(令和6年4月1日施行)